26業務から自由化業務に途中変更した場合の考え方
お世話になります。
約1年間、26業務に該当する業務のみを行っていた派遣社員で、
その後依頼業務を拡大し、途中で自由化業務に変更した方がいます。
つまり通算では同一スタッフが約4年間勤務していることになります。
この場合、自由化業務3年を迎える際に、
当該ポジションを社内人員の異動で代替することとし、
当該派遣社員の直雇用は行わないことは、問題ありませんでしょうか。
ご教示いただきたく、お願いいたします。
投稿日:2013/06/20 10:45 ID:QA-0055025
- ぽぴけさん
- 東京都/教育(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働者派遣法における派遣受入期間に関しましては、派遣スタッフ毎ではなく対象業務毎に適用されるものになります。
従いまして、26業務→自由化業務といった具合に業務自体が変われば同一派遣スタッフが合計3年以上勤務していても差し支えございません。あくまで同一の自由化業務で3年を超えなければ大丈夫です。自由化業務の中で業務内容が変わった場合でも同様で、異なる業務毎に3年が上限とされます。
これに対し、同一の自由化業務で別の派遣スタッフに切り替えた場合ですと派遣期間は通算されますので、この場合は3年を超える派遣受入れは出来ません。勿論、御社が直接雇用している社員に変える場合は派遣就労では無いので問題ございません。
投稿日:2013/06/20 11:28 ID:QA-0055026
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2013/06/20 16:21 ID:QA-0055031大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
直接雇用申込み義務は、同一業務内で各人ごとにみます。
ですので、通算はしなくてかまいません。
26業務であれ、自由化業務であれ3年ですが、派遣を継続しなければ、
社内人事異動で問題ありません。
投稿日:2013/06/20 11:38 ID:QA-0055027
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2013/06/20 16:21 ID:QA-0055032参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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