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請負元と請負先の代表取締役が同一の場合の請負契約は可能か?

お世話になります。
弊社では、この度A社と業務請負契約を締結しようと思いますが、A社と弊社の代表取締役が同一人物なのですが、このような請負契約の締結は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/06/18 16:46 ID:QA-0055000

ハルくんさん
千葉県/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、異なる法人格の間ですので、契約自体は成立するものと考えられます。

但し、同一人物が代表取締役で契約するとなりますと、場合によっては会社法第356条の利益相反行為に該当する可能性があるものといえます。

尚、こうした会社間の契約問題につきましては人事労務管理の問題から外れますので、詳細については会社法務担当にご確認された上で対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2013/06/18 19:47 ID:QA-0055004

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2013/06/19 07:16 ID:QA-0055007参考になった

回答が参考になった 0

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