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出向者の覚書締結義務について

グループ会社等に社員を出向させる場合、出向先会社と覚書を締結し業務援助料についての定めを行っております。また、グループ会社の中には多くの社員が本体からの派遣者という場合もあり、その際は特定個人ではなく会社全体として労務負担に関する覚書を締結しております。

しかし、健康保険組合、企業年金基金や労働組合など、企業と近い関係の団体とは覚書を締結しておらず、こちらについても同様に締結の義務があるかについてお教えいただけますでしょうか。

覚書を締結することがより適切な運用になると考えておりますが、他企業とは異なり企業の中に入りこんでいる、社員がすべて企業本体からの派遣者であるような場合でも覚書を締結するべきかを悩んでおります。

投稿日:2013/06/06 20:02 ID:QA-0054852

jinji.03さん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向に関しましては殆ど法令上で定めはございませんので、会社間で相談の上、出向契約にて詳細内容について決める事になります。こうした契約書を取り交わす明確な法的義務はないのですが、労務負担等の出向内容を巡ってトラブルを防ぐ為にも契約書の締結は当然に行われるべきものです。

一方、「健康保険組合、企業年金基金や労働組合」等の関係団体は、出向契約の当事者ではなく労務負担を課されるわけではないですので、何ら文書を取り交わす義務等はないものといえます。グループ会社間の出向であっても本体からの出向であっても特に変わりはございません。勿論、特別な事情があって覚書等を取り交わすのは差し支えないでしょうが、あくまで御社での任意の措置ということになりますし通常であれば不要といえるでしょう。

投稿日:2013/06/06 22:33 ID:QA-0054857

相談者より

早々にご返答頂き感謝いたします。
法的義務はないもののトラブル回避のため契約書を締結すること理解いたしました。

なお、関係団体についてご返答頂きました「出向契約の当事者ではなく労務負担を課されるわけではない」という点につきまして、詳細ご教示いただけますと助かります。
当社の場合は関係団体の場合も労務費については関係団体に請求しております。

投稿日:2013/06/07 08:23 ID:QA-0054859大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

再度ご質問の件ですが、「当社の場合は関係団体の場合も労務費については関係団体に請求しております」というのは通常考えられない事です。

労務費というのが具体的に何を指すのかは存じ上げませんが、雇用関係にない団体が給与その他の出向者に関わる労務費を負担するというのはありえないはずです。「出向契約の当事者ではなく労務負担を課されるわけではない」というのはごく当然の事ですし、これ以上説明の仕様もございません。

仮に何かあるとしましても、御社の特殊事情でしかないですので、こちらでは回答出来かねます件ご了承下さい。どうしても何かこの場で説明出来ない件も含めて問題があるようでしたら、詳細事情を踏まえた上での対応が必要ですのでお近くの弁護士・社労士等専門家に直接御相談される事でご対応をお願いいたします。

投稿日:2013/06/07 09:56 ID:QA-0054861

相談者より

ご返答頂きありがとうございます。
社内にて詳細確認を行い対応をさせていただきます。

投稿日:2013/06/07 11:00 ID:QA-0054865参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

当事者企業間の出向契約は必須、本人の合意書も条件担保が不十分なら必須

大きなグループ企業集団では、 ( 取引関係のもの企業を含め ) 優に、千人を超す出向者がいますが、 それだけに、 出向目的も多岐に亘っています。 出向に際しては、 「 出向元、出向先当事者間の出向契約の締結 」、 「 出向元における本人の合意書 」 が必要です。 《 本人の合意書 》 は、 労働契約法14条に基づき、 出向命令権の濫用禁止が担保されている場合には、 必ずしも必要ではありませんが、 実際には、 具体的な同意の形についての係争も多く、 必須とするのが妥当でしょう。 《 当事者企業 ( 団体 ) 間の出向契約の締結 》 は、 出向期間、 休日休暇、 費用負担、 社会労働保険、 年金などの基本事項についての重要事項の取決め上、 欠かすことはできません。 出向目的と費用負担者の関係に著しい不整合がある場合には、 贈与、 寄付などの課税問題も生じます。 派遣先企業の社員が全員、 企業本社からの出向者も珍しくありませんが、 グループ内企業、 親子間関係にあっても、 出向先も、 法人格を有する独立企業ですから、 これらの原則はシッカリ遵守することは重要です。 なお、 労災保険は、 事業場単位で成立するので、 出向先企業の労災保険の適用を受けますが、 それ以外の社会保険は、 一義的雇用関係にある、 出向元で継続加入しますから、 関係諸団体との覚書は必須事項ではありません。 但し、 締結すれば、 遵守しなければなりません。

投稿日:2013/06/07 10:50 ID:QA-0054864

相談者より

細部にわたりご回答頂きありがとうございます。
頂いたご意見を参考に検討をさせていただきます。

投稿日:2013/06/07 11:01 ID:QA-0054866大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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