事前に深夜勤務が分かっている場合
弊社では、技術部においてフレックスタイム制(コアタイム10:00~15:00)を適用しています。
この部門は、夜中にサーバーのメンテナンス等が事前に分かっている場合もあります。そこで、数ヶ月に1度程度ですが、部門長の判断で「明日は夜中までの作業になることが予想されるから、午後15時くらいに出社すればいいよ。」と指示することがあります。このような場合は、コアタイムには働いていないことになりますが、どういう扱いになりますか。
15時に出社した場合、夜の23時までの勤務で8時間となりますが、7時間分は通常の時間給を支払い、22時以降は深夜割増、23時以降はさらに時間外割増を加えて計算すればよろしいでしょうか。
結局は、そのようにコアタイムを守らない管理も可能とするかどうかは、都度判断すればいいのでしょうか。
投稿日:2006/07/22 16:58 ID:QA-0005485
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
フレックスタイム制は、原則として「始業・終業の時間決定」を労働者に任せる制度です。
従って「休日出勤」のような特別な場合を除いては、そうした労働者の時間決定の自由を奪うことは出来ないと解釈されるべきです。
本件の場合、部門長の指示は上記の点から見て明らかに問題があり、加えて社で決めたはずのコアタイムの原則にも反しているので、これではフレックスタイム制自体の運用が守られていないことになります。
もし数ヶ月に一度のことでも業務上避けられないようでしたら、労使協定・就業規則にてその旨の特約を例外規定として入れることで対処されるのが望ましいでしょう。
さらに「コアタイム」については、必ずしも定める必要はございませんので、上記の件以外にも守れないことが予想されるようでしたら、撤廃(=フレキシブルタイムのみの設定とする)・時間設定の変更も含め検討する余地があるといえます。
なお、賃金の支払い方に関してですが、フレックス・タイム制における時間外労働は通常とは異なり「清算期間全体」で考えますので、本件の場合ですと清算期間の法定労働時間の総枠を超えない限り、割増賃金の支給が必要になるのは22時以降の深夜割増についてのみです。
投稿日:2006/07/23 01:17 ID:QA-0005488
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2006/07/23 21:23 ID:QA-0032293大変参考になった
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