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感染症による就業制限の賃金について

現在、当社では風しんがはやっております。

出勤させるわけにもいかないので、医療機関を受診させ、落ち着くまで自宅療養を指示しています。

当社の就業規則では、
「法定伝染病及びその類似疾患により就業を禁止した時は、私傷病による欠勤という扱いとなる、また業務外の事由による傷病の場合は、健康保険法により給付を受けるものとする」と明記されています。また欠勤の場合、本人の申し出により有給休暇に振替可能ともしています。

このケースでは職員に有給か、傷病手当金か選ばせても良い、ともとれますがこれは問題ないでしょうか?


もう1つ。

感染症1~3類は、都道府県知事の就業制限のため、賃金や休業手当を支払う必要がない

感染症4~5類は、就業制限の対象ではなく、会社都合の休業なので、賃金または休業手当の支払いが必要になる。

とさまざまな資料で明記されておりますが、感染症1~3の場合で就業禁止になった場合でも、就業規則に定めておけば、傷病手当金あるいは本人の希望で有給に振り替えることも可能なのでしょうか?

分かりずらい文書で申し訳ございません。

投稿日:2013/06/06 16:01 ID:QA-0054848

チューバッカさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・就業規則の記載について、後段の健康保険~給付を受けるものとするという部分は、トラブルになりやすいリスクがあります。健康保険の給付については、医師が労務不能と判断することが必要であり、保険者が最終判断しますので必ず受給できるとまではいいきれないからです。「申請することができる」にとどめておくべきでしょう。

・傷病手当金を受給できる場合に、有休申請を認めることは問題ありません。結果として、有休か傷病手当かの本人選択になります。

・法定伝染病の場合には、医師が労務不能と判断しないケースが少なくありません。他社に感染させるおそれはあるが本人の労務は可能とすることがあるからです。
就業規則には賃金を有給とするか無給とするかにとどめておくべきと思われます。
社会保険については、就業規則に記載せずとも、要件を満たせば、申請すればよろしいことですし、原則、本人が申請することになっています。有休についても、就業禁止命令が先に出されれば、労働日ではなくなるので、原則、有休申請の余地はありません。ただし、本人の希望、申請により会社が認めることは運用で可能といえます。

投稿日:2013/06/06 18:25 ID:QA-0054849

相談者より

詳しくありがとうございました

投稿日:2013/06/10 14:52 ID:QA-0054902大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず私傷病の場合に欠勤とするか有休とするかは労働者の希望によるものですので、有休希望があれば原則として認めなければなりません。また欠勤の場合に3日の待機期間を満たす等受給要件を満たせば傷病手当金を受給することも当然可能です。

また後段の場合ですが、感染症による就業制限にかかる場合でも、傷病手当金について定めた健康保険法第99条の療養のため労務に服することができない場合に当たるものとされています(H19.3.30健発第0330034号)。従いまして、傷病手当金の受給が可能になりますし、勿論本人の希望で有休扱いすることも可能です。

投稿日:2013/06/06 20:09 ID:QA-0054853

相談者より

通達文書まで教えていただきありがとうございました。

投稿日:2013/06/10 14:53 ID:QA-0054903大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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