雇用契約書の保管について
契約社員の雇用契約書の保管について質問です。
現在の会社は、本社の他、全国に出先の事業部が十数か所あり、各事業部に契約社員が在籍しています。
通常の契約更新時は、出先事業部の押印と本人の押印のうえ、出先事業部と本人とで1通ずつ雇用契約書を持ち合って保管しています。
しかし最近、契約社員でも期間限定での転勤をすることがあり、そのときの雇用契約書の作成・保管について疑問が出てきました。
基本的に毎年4/1から1年間の契約を締結しているのですが、以下のパターンの場合、どこの事業部が雇用契約書を作成し、保管をすればよいのかご教示いただきたいと思います。
(前提条件として、更新期間は1年間で給与等待遇の変更は無し。就業場所だけの変更となります)
【事例】
①2013/4/1~2014/3/31まで、A事業部所属の社員が、B事業部にて業務を行う。
この場合、3月時点ではA事業部所属なので、A事業部で契約を締結すべきか?
あるいは、契約期間はB事業部での業務になるので、B事業部で契約を締結すべきか?
(※B事業部で契約を締結する場合は、4/1以降の契約書の調印になってしまっても問題ないか?)
②①の事例で、A事業部で契約書を調印した場合、原本保管はA事業部で良いか?
※該当期間、実際に就業しているのはB事業部であり、社内の扱いも該当期間はB事業部所属となるので、
B事業部で契約書を調印し、B事業部が保管するべきか?
契約更新日より前に雇用契約書を締結しようとすると、就業場所はB事業部、所属も4/1からB事業部となるにもかかわらず、A事業部の押印というのが不思議な感じがしています。
そうとはいえども、実際にB事業部に到着してから(4/1以降に出社)契約更新というのも良いのかなという気がします。
どのような方法が最善なのか。ぜひご教示くださいますようお願い申し上げます。
投稿日:2013/05/27 15:43 ID:QA-0054674
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇用契約書(労働契約書)の締結及び保存義務が生じるのは、法令上「使用者」ということになります。この場合の「使用者」とは、会社自体を指すだけでなく、各事業所の所長等事業主の為に行為する者全てを指しています。
従いまして、文面の件に関しましても特に明確な取り扱いの定めはございませんが、会社内で転勤・異動があるのはごく自然な状況ですので、本社で一括保管の上、勤務する事業所でも一部コピーを保管されるのが一般的な方法といえるでしょう。労働基準監督署の事業所調査等が入った際に雇用契約書はすぐに出せるようにしておかれる必要がございますので、少なくとも現に勤務している事業所で保管しておくことが必要といえます。但し、一時的な出張等であれば所属している事業所での保管で問題ないものといえます。
投稿日:2013/05/27 23:07 ID:QA-0054681
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/05/28 10:19 ID:QA-0054692参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
契約場所は同じ会社なのですから、どちらでもかまいません。契約者は本社あるいは所属部署が一般的です。4/1~の所属はB事業部になるわけですから、本社かB事業部と契約となります。4/1付の契約がベストでしょう。あまり前に契約してしまうと、その時点で契約が発生しますので、万が一、本人が新しいB部署に来なかったりすると解雇問題等が発生するからです。
②について
原本と写しは人事部と所属のB部署でどちらか一方づつ保管すべきです。人事部でも雇用保険等の取得・喪失時等に必要となります。
投稿日:2013/05/28 01:11 ID:QA-0054687
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/05/28 10:19 ID:QA-0054693参考になった
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