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改正派遣法の例外規定について

昨年10月1日より施行されました、改正派遣法ですが、30日以内の日雇い可能な
例外規定の昼間学生という部分についての質問です。

予備校で学校教育法に基づいて認可されたところがありますが、その方達も例外に
当てはまるだろうと思い需給調整課に問い合わせしてみると、ハローワークに確認
して欲しいと言われ、ハローワークに連絡すると労基にと言われ、教育庁にも確認
とりましたが、結局回答もらえませんでした。

改正後は、解釈の仕方ですと言い、完全に法を無視した事業所もいくつか見受けられますが
今回の内容について、出来れば大学生や専門学生の採用だけを考えた方が良いですと
言った回答ではなく、可能か不可能か、それと社内への説明もする為、それも兼ねた回答を
お手数ではありますが、お願いしたいと思っております。

細かい注文で大変申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

投稿日:2013/04/18 10:18 ID:QA-0054205

@@@@@さん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、本来正式な回答を持つべき行政担当者が回答出来ないわけですので、一専門家による確答自体が無理であるといえます。その点はご了承下さい。

但し、この度の改正派遣法の主旨は不安定な雇用に対する労働者の身分保護といった点にございます。従いまして、そうした点から判断すれば、予備校生につきましても昼間学生と同様に扱って差し支えないものと考えられます。行政側も確たる法的根拠が無い以上、こうした実害の発生しない取り扱いについて違反を問う事は出来ないものといえるでしょう。尚、万全を記す上でも出来れば所轄の労働局長宛に当該措置に関する問題の有無について文書での回答を依頼し、その返事を待ってから対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2013/04/18 11:30 ID:QA-0054208

相談者より

ありがとうございました。
早速質問状を作成し、郵送致しました。
また機会がありましたら宜しくお願いします。

投稿日:2013/04/18 20:11 ID:QA-0054227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣法改正、日雇い派遣禁止例外の昼間学生

雇い派遣禁止例外の昼間学生とは、
学校教育法第1条に該当する短大、大学
同124条に該当する専修学校、
同134条第1項に該当する各種学校
と定義されています。

対象者の通う予備校に上記に該当しているかどうか確認し、
該当していれば、例外の昼間学生ということになります。
以上

投稿日:2013/04/18 12:02 ID:QA-0054211

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2013/04/18 20:12 ID:QA-0054228参考になった

回答が参考になった 0

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