36協定時間について

36協定の時間の考え方について教えてください。

土曜日、日曜日の週休2日制(法定休日は日曜日) 

例えば 第2週目の土曜日に休日労働をして8時間働いた場合 翌第3週目の 水曜日に8時間分の代休を

とったばあ 2割5分の割増分だけの賃金を支払うことになりますが

36協定の時間について 第2週目で 48時間働き 結果8時間分の時間オーバーしていることになるので

翌第3週に8時間分の代休を与えたとしても この8時間は36協定の時間に影響することになるのでしょうか

投稿日:2013/04/01 00:21 ID:QA-0054045

初心者たまさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定外休日に関しまして代休を付与しましても、労働時間がその週で40時間を超えていますと時間外労働の事実は消えず割増部分の賃金支払義務は残ります。

従いまして、文面の超えた8時間分も時間外労働として36協定の時間数にカウントされることになります。

投稿日:2013/04/01 11:42 ID:QA-0054051

相談者より

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2013/04/01 23:43 ID:QA-0054054大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同一週内で実施することが必要

ご存じの通り、 時間外労働の算定は、 《 日単位 ⇒ 週単位 》 の順で行ます。 時間外労働 ( 法定労働時間を超える労働 ) は、 翌日以降、 早退や代休を与えても帳消しにすることは出来ません。 ご相談の土曜日は、 法定休日ではないので、 代休での相殺は可能ですが、 同一週内で実施することが必要です。 但し、 起算日が定められていなければ、 週は日曜日に始まり、 土曜日に終わるものとされていますので、 実際には、 同一週内での相殺は無理ということになり、 割増賃金支払いで解決することになるでしょう。

投稿日:2013/04/01 11:44 ID:QA-0054052

相談者より

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2013/04/01 23:44 ID:QA-0054055大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定と代休

週40hを超えた分は36協定の時間にカウントすることになります。

ご質問の件は、代休を取得すれば、実質労働時間にかわりはないのですが、
第2週で40hを超えますので、超えた8hはカウントとなります。

すなわち、法定休日を除き、休日出勤して割賃が発生するケースは、
全てカウントすることになります。

例えば、3/20(水)春分の日の出勤について、木か金に代休を取得して、
1週間40h以内であれば、割増賃金も発生しませんし、36協定にカウント
する必要はありません。

投稿日:2013/04/01 12:48 ID:QA-0054053

相談者より

回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2013/04/01 23:44 ID:QA-0054056大変参考になった

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