事業場外労働のみなし労働時間制の定め方
営業社員を対象に"みなし労働時間制"を定める場合、営業スタイルの違いをどこまで反映できるのか、という質問です。当社では市内担当(毎日3時間程度の得意先まわり)と地方担当(月1回、3~4日の出張)がいます。この制度を導入する際、市内担当はこの制度から完全に外して通常の労務管理を行い、地方担当だけこの制度の対象者とすることはできるのでしょうか? また、地方担当でも事業場に立寄ってから出張に出るものもいますし、直行するものもいますので、これを"事業場に立寄らず事業場外で勤務する場合"と限定適用させることは可能でしょうか?
投稿日:2006/07/14 16:19 ID:QA-0005375
- nkncさん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
みなし労働時間制
ご質問のいずれにおいても適用可能です。
要するに時間把握できない部分に限定して適用しようとする分には問題ありません。
ただ実務的にはもう少し緩やかに解釈することが多いと思います。
というのも、事業場外のみなし労働時間制が「完全な外出状態」のみを適用対象としているのであれば完全な適用対象者は会社に来ないという極論にいきついてしまうからです。
そのため「外出における作業」と関連性のある準備作業や後始末作業を行うため事業所に立ち寄って行う作業時間まで、厳密に別管理とする必要は無いと思います。
直行でなく、会社に立ち寄ったとしても事業場外労働の業務との関連性があるのであれば、総合的にみなしとするべき内容ではないでしょうか?
それに対し例えば、営業から帰社後に社内会議が始まる、という場合は社内会議の時間は算定可能なため事業場外みなしの適用対象外となるわけです。これは外勤関連性が無いからです。
所詮は現場の動きを、法が縛りきることは不可能ですから、みなし労働時間制については「法の趣旨を逸脱しない範囲で運用する」ことが肝要であるかと思います。
投稿日:2006/07/14 17:48 ID:QA-0005377
相談者より
関連性の解釈についてのご説明が非常に参考になります。ありがとうございました。
投稿日:2006/07/14 18:16 ID:QA-0032245大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
フレックス制の事業場外見なし労働勤務について 弊社はフレックスタイム制を導入し... [2016/03/07]
-
社内の他事業場への出張時の残業代について 初めて質問させていただきます。当... [2008/10/02]
-
出張先で有休を取得する事について 現在は、出張時に出張先で有休を取... [2022/06/27]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
事業者とは?(2) [2006/07/13]
-
事業場外みなし労働とフレックスタイム 現在,営業職には事業場外みなし労... [2004/12/20]
-
出張時の移動について 事業外労働のみなし労働時間の考え... [2010/08/31]
-
事業場外におけるみなし労働時間制について 当社では、営業職について事業場外... [2005/09/29]
-
事業場外みなしの深夜労働 弊社では事業場外での勤務で勤務時... [2016/10/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出張用旅行行程表
出張をする際に、その訪問先や交通手段、宿泊先をまとめる行程表です。
出張届
従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。
出張規定
従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。
出張旅費精算書
経理に提出する「出張旅費精算書」のフォーマットです。貴社のルールに合わせ、適宜変更してご利用ください。