服部先生への質問
いつも参考にさせていただいております。
昨日、服部先生がご回答されていた公休日と有休についての件ですが、この会社では平日は8H、土曜は7H勤務となっていました。
もしかすると、土曜を有休にした場合と平日を有休にした場合で、休日単価が異なる運用をしているのではないかと思います。
そのため従業員からは、平日を有休にしたいという希望が出るのではないかと思います。
平均賃金や標準報酬で算出するわけですが、この場合どうなるのですか
また、文面から察するに有休申請に対して公休設定することで、実質的に有休消化を抑制する狙いも感じられます。
シフト勤務であっても、労働日と言うのは事前に決めなければなりません。
これを有休申請の都度、公休振替すると言うのはいいのでしょうか
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2013/02/28 10:31 ID:QA-0053598
- アリさんさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇中の賃金につきましては、原則として平均賃金か所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金のいずれか就業規則で定めた方になります。標準報酬日額で支払えるのは労使協定を締結し定めた場合に限られます。
御相談の件についていずれの支払になるかは、その会社の就業規則次第ですので私共ではお答えできかねます。但し、年休は当人の希望する暦日に対して付与されるものですので、仮に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金で支払われることで取得曜日によって有休の賃金額に差が生じるとしましても問題はございません。
勿論有休申請後に公休設定する等といった措置は出来ませんが、ご相談内容を拝見する限り公休を事後設定しているといった事実は伺えませんでしたので、事前に平日の公休日は決定済みと思われます。そうであれば、敢えて土曜に有休申請する必要は無く、別の平日に有休申請すればよい事ですので、有休消化抑制といったことにはなりえません。
投稿日:2013/02/28 12:57 ID:QA-0053603
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2013/02/28 14:40 ID:QA-0053604参考になった
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