旅費の移動時間
当社の所定内労働時間は、8:30~17:15。昼休み12:0012:45。実働8時間。
同じ部署のA君とB君が、同じ顧客に出張に行きました。
A君・・・13:00会社発 ⇒14:30顧客到着 ⇒15:30顧客出発 ⇒17:00会社着
B君・・・13:00会社発 ⇒14:30顧客到着 ⇒17:00顧客出発 ⇒18:30自宅着
単なる移動時間は、管理者の監督下にないということで所定外労働の扱いはしなくても良いと思いますが、出張者B君からすると釈然としないものがあります。所定内の移動は賃金が支払われ、所定外の移動は賃金が一切払われないということの不満です。
労基法上、本人を納得させるのにどのように説明をしたらよろしいかご教示願います。
投稿日:2013/02/20 11:22 ID:QA-0053469
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、労基法に細かく規定されているわけではありませんので、通達や判例そして何より、御社の就業規則や労働契約から総合的に判断することになります。
ご質問の内容では、
Bさんは直帰しているわけですから、会社に戻るAさんより有利ともいえません。
直行・直帰の時間は通勤時間と同じ扱いになり、労働時間ではありませんが、会社に戻る時間は業務上の労働時間となります。
労働時間管理は会社の義務ですから、ケースバイケースで上司が出先での終了時間等により、会社に戻ってこいと命令するのか今日は帰っていいよと命令することになるのではないでしょうか?
また、AさんとBさんが逆の立場になることもあるでしょうから、不公平とはいえないというのが見解です。
投稿日:2013/02/20 12:29 ID:QA-0053473
相談者より
参考にさせていただきます
投稿日:2013/02/21 12:56 ID:QA-0053492参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事業場外業務 ( 出張を含む ) の労基法上の取扱い
出張は, 事業場外の業務ですので, 《 通常 》、 実際の労働時間を確認することは困難です。 そこで、 労基法では、 「 所定労働時間労働したものと看做して差支えない 」 と定めています。 ( 38条の2-1本文 )。 A,B両氏の出張実態を、 丹念に実態把握して処置できれば、 先ず、 一件落着ですが、 次は、 逆のことが起きかもしれず、 まして、 多くの、 多種多様な形の出張への個別対応は、 殆んど不可能、 試みても効果は希薄です。 但し、 通常所定労働時間を超えて労働する ( 残業時間が発生する ) ことが明らかな場合には、 労使協定締結、 労基署への届け出を条件として、 残業時間を含む労働時間を行ったものとすることは可能です ( 同条1但書、および2&3)。
投稿日:2013/02/20 12:48 ID:QA-0053474
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2013/02/21 12:56 ID:QA-0053493参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、いずれも所定労働時間での出張である事に加えまして、常にA君とB君の立場が同じということでもないはずです。たまたま今回は出張業務内容からB君の方の帰宅が遅くなったという事に過ぎません。
勿論、常にB君のみに長時間出張を命じるということであれば、同じ給与ですと不公平な措置といえますので、仮に何らかの事情があってそうなるのであれば時間というより基本給与自体を手厚くする事で対応すればよいものといえます。
投稿日:2013/02/21 09:39 ID:QA-0053487
相談者より
納得しました。
投稿日:2013/02/21 12:57 ID:QA-0053494参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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