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通勤災害の認定

通勤災害の認定について質問させて頂きます。所定労働時間終了後、新入従業員の歓迎会・退職する職員の送別会・仕事後の打ち上げ(全て社長判断による会社主催)で飲食店に立ち寄った後、現地解散し、各自で帰宅する途中で交通事故に遭った場合、これは労基署において通勤災害として認められるのでしょうか。通常、寄り道した場合は通勤災害として認められない場合が多いと思いますがどうなのでしょうか。全員飲酒後であり(飲酒運転はさせませんが)、危険な場合も多いと思うので気になっています。現地解散後の帰宅までの道中は通勤と考えていいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/07/08 18:16 ID:QA-0005298

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

通勤災害が認定される為には、通勤、つまり「就業に関し住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する行為」の中で発生した事故でなければなりません。

ご相談の件の場合、第一のポイントは、「新入従業員の歓迎会・退職する職員の送別会・仕事後の打ち上げ」自体が「就業」とみなされるかどうかです。
「全て社長判断による会社主催」とありますが、同じ職場の社員について「全員参加」が義務付けられているのでしょうか?(*これには、社長が直接命令を出していなくとも会社の慣習としてそれが定着しており、事実上欠席する自由が殆どないような場合も含みます。)
「全員参加」が義務付けられている場合、業務の性質が濃くなりますので、「就業」と判断される可能性が高いでしょう。

もう一つのポイントは「飲酒」の程度です。
仮に全員参加型の会であったとしても、例えば、度を超えた飲酒により泥酔し、通常の判断が困難な状態で事故に遭った場合ですと、もはや「合理的な経路や方法」による帰宅とは考えられませんので「通勤」には該当しません。もちろん泥酔といっても明確な基準はありませんので、実際の状況に応じて個別に労基署が判断することになります。

以上が通勤災害認定可否の判断基準になりますが、「全員参加型」の歓迎会等には問題が多い(*何か起こった場合、法的にも会社の責任が問われやすい)ので、この種の会につきましては極力「任意参加型」とされることをお勧めいたします。

投稿日:2006/07/09 00:18 ID:QA-0005302

相談者より

ありがとうございました。今後のため、強制参加的な雰囲気を改善していきたいと思います。

投稿日:2006/07/09 10:01 ID:QA-0032211大変参考になった

回答が参考になった 0

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