通勤災害の認定
通勤災害の認定について質問させて頂きます。所定労働時間終了後、新入従業員の歓迎会・退職する職員の送別会・仕事後の打ち上げ(全て社長判断による会社主催)で飲食店に立ち寄った後、現地解散し、各自で帰宅する途中で交通事故に遭った場合、これは労基署において通勤災害として認められるのでしょうか。通常、寄り道した場合は通勤災害として認められない場合が多いと思いますがどうなのでしょうか。全員飲酒後であり(飲酒運転はさせませんが)、危険な場合も多いと思うので気になっています。現地解散後の帰宅までの道中は通勤と考えていいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/07/08 18:16 ID:QA-0005298
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
通勤災害が認定される為には、通勤、つまり「就業に関し住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する行為」の中で発生した事故でなければなりません。
ご相談の件の場合、第一のポイントは、「新入従業員の歓迎会・退職する職員の送別会・仕事後の打ち上げ」自体が「就業」とみなされるかどうかです。
「全て社長判断による会社主催」とありますが、同じ職場の社員について「全員参加」が義務付けられているのでしょうか?(*これには、社長が直接命令を出していなくとも会社の慣習としてそれが定着しており、事実上欠席する自由が殆どないような場合も含みます。)
「全員参加」が義務付けられている場合、業務の性質が濃くなりますので、「就業」と判断される可能性が高いでしょう。
もう一つのポイントは「飲酒」の程度です。
仮に全員参加型の会であったとしても、例えば、度を超えた飲酒により泥酔し、通常の判断が困難な状態で事故に遭った場合ですと、もはや「合理的な経路や方法」による帰宅とは考えられませんので「通勤」には該当しません。もちろん泥酔といっても明確な基準はありませんので、実際の状況に応じて個別に労基署が判断することになります。
以上が通勤災害認定可否の判断基準になりますが、「全員参加型」の歓迎会等には問題が多い(*何か起こった場合、法的にも会社の責任が問われやすい)ので、この種の会につきましては極力「任意参加型」とされることをお勧めいたします。
投稿日:2006/07/09 00:18 ID:QA-0005302
相談者より
ありがとうございました。今後のため、強制参加的な雰囲気を改善していきたいと思います。
投稿日:2006/07/09 10:01 ID:QA-0032211大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について 当社では、従業員に通勤手段、経路... [2012/07/19]
-
通勤届について 弊社では全社員分の通勤届が揃って... [2021/10/12]
-
マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、... [2005/09/14]
-
通勤途中に不審者 通勤途中に不審者にあったと相談を... [2018/12/19]
-
通勤費について 弊社の通勤費の規定には弊社から1... [2011/10/14]
-
マイカー通勤が禁止の事業所でのマイカー通勤時の交通事故 マイカー通勤が禁止されている事業... [2024/01/25]
-
自家用車での通勤について 従業員の車での通勤について質問い... [2007/06/06]
-
通勤経路の把握について 会社として通勤経路の管理はどの程... [2006/08/04]
-
通勤災害になるか 出勤中、会社の敷地内(建物前のス... [2007/08/08]
-
通勤路の申請と自転車通勤 マイカー通勤時に会社へ通勤経路の... [2011/08/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。
通勤交通費申請書(定期券)(見本2)
通勤交通費申請書(定期券)のテンプレートです。
マイカー通勤申請書
マイカー通勤を許可制で認める際に必要な申請書のテンプレートです。
マイカー通勤規定
マイカー通勤を許可制にする際に必要な規定の例です。