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退職金制度の改訂について

当社では、来年の4月に向けて退職金制度を改訂しようと考えております。
現在の退職金規程は、勤続年数のみを退職金算定の根拠としており、役職者でも一般社員でも
金額が変わりません。

そこで質問ですが、

①現在の退職金テーブルに、役職加算という形で、役職者に対してプラスアルファを支給するようにしたいと考えていますが、どのように金額を設定したらいいのか、何か参考になる考え方を教えていただきたく存じます。

②現段階では、2013年4月時点における役職者から、役職加算する方針ですが、それ以前の役職期間については全く加味しないでよいのでしょうか。加味するとしたらどのぐらいまで遡るのが良いのでしょうか。(合併統合を繰り返しているため、入社当初からの履歴がない社員がいます)

③執行役員制度を導入しますが、執行役員の退職金規程を作成するにあたり、現退職金規程との絡みをどのように考えればよいのでしょうか。


以上3点についてアドバイスをお願いいたします。

投稿日:2012/12/25 15:49 ID:QA-0052623

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

算定基礎額に退職時賃金を反映される方向で検討を

現在も、 《 勤続年数による支給係数 》 に、《 退職時における基本給月額 》 を乗じて退職金算定する企業が多いのですが、 後者の基本給には、 在職期間中の考課が累計して反映されており、 勤続年数が同じでも、退職時には、 一般社員と役職者では、 金額は違ってきます。 ご説明では、前者 ( 勤続年数 ) のみならず、 後者 ( 算定基礎額 ) も同じ、 結果として、 同一金額というのは、 逆の意味 ( 悪平等 ) で、珍しいように見受けます。 改訂による負担増加は避けられませんが、ご質問 ① ② を通じての回答としては、算定基礎額を、一律から、退職時賃金に変更する方向でご検討されるのが、効果面、納得性、実務面で優れた選択肢ではないかと思います。 ご質問 ③ ですが、執行役員は、会社法上の取締役ではなく、上級役職者ですので、賃金も、相応に高く設定されている筈なので、ご検討の趣旨にも合致する筈です。

投稿日:2012/12/25 21:47 ID:QA-0052625

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問内容に各々回答させて頂きますと‥

①:退職金制度は各会社で任意に支給条件等を定めて実施する制度です。従いまして、役職者に対する退職金の加算の仕方に付きましても特に決め事は無いですし、あくまで御社独自に検討すべき事柄といえます。ちなみに、役職手当及び在職期間の違いに比例するような金額設定を行えば分かりやすく納得が得やすいといえるでしょう。但し、これも一般論の域を出ませんので、まずは御社自身の退職金加算に関わる方針(役職者についてどのような要素を重視するのか?)を明確にする事、及び経営事情を考慮し無理のない範囲内で設定する事が重要といえます。

②:新設する加算制度ですので、どの程度加味するか否かに関しましても御社のポリシー次第といえます。ただ会社の負担増という観点からのみ考えれば、過去の役職については加算されない方向性が無難かもしれません。合併統合等で従業員間での公平性が保てないということであれば尚更そのようにいえるでしょう。

③:こちらも同様で現行の支給条件より不利益とならない限りはどのように決められても特に問題はございません。その地位からしますと、通常の役職者よりは当然ながら加算額を増やすのが適切といえますが、基準が定めにくい場合には年収比較からウエイトを決めるのが一番分かりやすいものといえるでしょう。

いずれにしましても、どのような目的で、またどのような点を評価することで退職金に反映させたいのか、会社としてのスタンスをきちんと決めてから具体的な制度設計をされることが大切です。

投稿日:2012/12/25 22:57 ID:QA-0052627

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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