無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

無断欠勤者の退職手続きについて

いつもお世話になっております。
2週間以上無断欠勤の社員がおり、連絡も一切取れない状況であり、この度懲戒解雇とする事になりました。
そこで以下の事項についてご教授いただきたく質問いたします。

①給与の支払い
弊社は月末に当月の勤務状況(勤務時間等)を
社員から報告を受け、それを元に給与(残業手当、深夜手当等)を計算しています。
無断欠勤者に対して、月初から欠勤前までの勤務に対する給与を支払うべきだと考えておりますが、本人からの報告がなく当月の労働時間が不明であり、正確な給与の支払いが出来ません。どのように対処すべきでしょうか?

②退職時に記入してもう「離職票」や「雇用保険被保険者資格喪失届」はどのように作成すべきでしょうか?

③退職時に返却する「社会保険資格喪失証明書」や「年金手帳」はどのように取り扱うべきでしょうか?

以上です。
宜しくお願い致します。

投稿日:2006/07/04 19:27 ID:QA-0005259

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご相談の件について

「2週間以上無断欠勤の社員がおり、連絡も一切取れない状況」で「懲戒解雇」にされるとの事ですが、文面通り解釈しますと、「本人に解雇の意思表示も伝わらないまま懲戒解雇処分とする」ということでしょうか‥

もしそうですと、「懲戒解雇」自体が有効であるか問題があります。実は、これが本件において最も注意すべき点といえるでしょう。

ご質問への直接的な回答でなく申し訳ありませんが、退職(解雇)手続きを進める前に、本件の状況をふまえご一考頂ければと思います。

投稿日:2006/07/06 19:47 ID:QA-0005293

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人への解雇通知は内容証明郵便にて行うつもりでおります。
しかし本人は自宅に帰っていないようであり(数回訪問したが留守)、1人暮しでもある為、本人に伝わる可能性は低いとは思ってます。
アドバイスをいただけますでしょうか?
宜しくお願い致します

投稿日:2006/07/06 23:06 ID:QA-0032208大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「本人が自宅に帰っていない模様」ということより、次のいずれかのケースが考えられます。

① たまたま訪問時に帰宅していないだけである(*連絡も取れないことからこの可能性は低いでしょう)
② 暫くの間実家や知人宅に身を寄せている、または旅行中である
③ 何らかの理由により行方不明の状態になっている

いずれにしても、配達記録郵便を出された場合、暫く様子を見ておき、①か②のケースだと解雇については本人が戻り次第事が運ぶと思います。(但し、何もしないと30日前の「解雇予告」が必要になりますので、労基署へ「労働者の責に帰す事由による解雇」として「解雇予告除外」の申請を行わなければなりません。)

一方③の場合ですと、厳密に言えば簡易裁判所にて「公示送達」の手続きを取る必要がありますが、実務上は時間も費用もかかる為殆ど行われていません。
しかしながら、本人が万一何かの事件に巻き込まれているという可能性も否定できませんので、早期に懲戒解雇の処分をしてしまうことには問題があります。

従って、現実的な対応としては、本人の親族等に連絡を取るなど本人の所在を確認する努力を行う一方、その過程において本人が退職の意思表示をしていなかったについても確認しておくのがよいでしょう(但し、それだけでは退職の意思ありという証明にはなりません)。

そうした努力をしても、尚所在等が不明の場合には、仮に休職扱いとし、休職期間満了後に自然退職扱い(※事実が判明しない限り「懲戒解雇」という重い処分は避ける方がよいでしょう)するのが妥当と思われます。

尚、本人退職後ですが、賃金について本人が現れるまでは「会社預かり」となる為計算する必要はないでしょう。返却書類等も基本的にはそうした対応になると思います。
雇用保険の手続き等については本人が行方不明の場合、会社の代表印で処理が可能です。

投稿日:2006/07/07 01:21 ID:QA-0005295

相談者より

ご回答ありがとうございます。
追加で質問させて頂きます。
賃金・返却書類についてですが、会社預かりのまま、本人がその後も現れない場合はどのように扱うことになるでしょうか?
親族等に返却でよろしいでしょうか?

お願いします。

投稿日:2006/07/07 15:38 ID:QA-0032209大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

賃金の場合、「本人に直接支払う義務」がありますので、親族から請求された場合でも支払は出来ません。
賃金支払の消滅時効は2年ですので、2年経過すれば賃金を本人に支払わなくてもよくなります。

他の返却書類等については、一概には言えませんが、個人情報を含むものも多い為親族であっても返却は慎重にされた方がよく、暫くは会社預かりにするべきでしょう。会社で保管する場合については、労働者関係の書類同様に念の為3年間は保存しておかれる方がよいと思います。

投稿日:2006/07/08 00:41 ID:QA-0005297

相談者より

とても参考になりました。
丁寧にご対応いただき感謝しております。

投稿日:2006/07/10 22:25 ID:QA-0032210大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード