退職者の交通費控除について
いつもお世話になります。
タイトルの件で相談です。
弊社では通勤交通費として6か月分の定期代を前払いしており、
退職の際は使わなかった分を最終給与から控除しております。
今回、退職者が出まして、下記のような状態です。
●定期券は10月2日~4月1日までの6ヶ月を事前購入
●12月1日が最終出勤日
●1月下旬まで有給休暇消化
●退職することは事前に申し出ておらず、12月1日にいきなり
「辞めます。明日から有休に入ります」との申告があった
会社としては最終出勤日の12月1日までで払い戻しをしてもらい、
残り4か月分を給与から控除する旨を伝えました。(12月2日に)
まだ定期を払い戻していなかったらしく、4月1日までの期間が4か月分を
切っており、今払い戻すと3か月分しか払い戻しできないということで、
4か月分の控除は納得できないと申し出てきました。
払い戻しをしなかったのは自分の都合であることから、
会社としては4ヶ月分を控除したいのですが、これは
何か問題がありますでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2012/12/12 15:39 ID:QA-0052510
- *****さん
- 東京都/通信(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
退職時有給消化の通勤手当
全て会社のルールによります。
会社として、4か月分きっちりと返還させるのであれば、ルールとして、賃金規定等で明記しておくべきでしょう。
ご質問のケースでは、
退職時までは通勤手当を支給するケース、退職時有給消化日数が賃金計算期間の1/2以上であれば返還を求めるケースなどまちまちです。
返還額についても、可能な範囲とするケースもあります。
ただし、通勤手当が実費支給ということであれば、会社の主張も一概に不合理とはいえません。
今後のことも考え、ルールを検討すべきでしょう。
また、当日退職、自分勝手に明日から有休を認めるのもいかがなものかと思います。
退職の手続きについて、引継ぎ等もありますので、通勤手当以上に重要であり、ルール化して就業規則に規定すべきと思います。
投稿日:2012/12/12 16:50 ID:QA-0052516
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
今回は本人の主張通り、3か月分の返金ということにしました。
退職の手続きについては就業規則で2週間前に申し出ること規定しておりますが、ちょっと問題のある社員であるということもあり、上長と本人の話し合いの結果、本人の意向を汲む形になりました。
ご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2012/12/13 17:24 ID:QA-0052524参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
返還金額、返還方法についての留意点
退職に至る経緯は兎も角、確定した退職日の時点で、未使用分の金額を返還させるのは問題有りません。 留意点は2つあります。 最初は、「 返還金額 」 ですが、発売交通機関によって多少違いがあるかも知れませんが、1カ月未満の日数の使用月数は切上げ計算され、更に手数料が加算された金額しか払戻しされないことです。 次に、「 返還方法 」 ですが、賃金からの直接控除は、労使協定に定めがなければ、全額払の原則に違反する恐れがあります。 退職本人から直接返還して貰うことが必要です。 いずれの点も、何らかの形で、通勤手当関連として定めておくことが望まれます。
投稿日:2012/12/13 10:34 ID:QA-0052522
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
今回は本人の主張通り、3か月分の返金ということにしました。
通勤手当の件に関してアドバイスいただきましてありがとうございます。
これを機に見直しを掛けたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2012/12/13 17:25 ID:QA-0052525参考になった
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