計画年休付与日の振替休日使用について
お世話になります。
主題の件、計画年休付与を計画しており、労使協定を結ぶ段取りを進めております。
その中で、計画年休付与日に振替休日に残日数がある人は、それを使ってもらってはどうか?
という話が挙がりました。
計画年休付与日に振替休日算日数がある人は、振替休日を使用することは問題ないのでしょうか?
有給休暇よりも振替休日を優先して消化させたい、という狙いもあるようです。
ご教示の程宜しくお願い致します。
投稿日:2012/11/30 13:56 ID:QA-0052326
- ***666**さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
振替休日と有休休暇は別物
振り替えられた休日は、 「 元々、労働義務がない 」 日であるのに対し、有休休暇は、 「労働義務はあるが、義務免除された 」 日です。 従って、 振替休日を使用することで、 有休休暇を消化したものとすることは出来ません。 それにしても、振替休日を特定せず、未消化のまま放置されていること自体が、違法な状態です。計画年休とは別に、優先して取得させなければなりません。
投稿日:2012/11/30 14:35 ID:QA-0052327
相談者より
振替休日の取得を持って有給休暇の消化、とするつもりはございません。あくまで計画付与日に有給ではなく振替休日を使えるのか?ということです。
(振替休日日を計画年休付与日に指定できるのか?ということです)
投稿日:2012/11/30 17:23 ID:QA-0052330参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
計画年休付与につきましては、指定された通りの日に与える事が求められます。これを会社や労働者の事情で与えずに変更する事は原則として出来ません。まして年休ではなく振替休日を充てるといった全く異なる措置を採ることも当然不可能です。
一方、振替休日につきましても同様で事前に指定された日に付与しなければなりませんので、そもそも「振替休日に残日数がある」という事象自体が通常成立しません。このような場合ですと振替自体が無効になり、法定休日の労働であれば休日労働割増賃金(×1.35)の支払義務が発生しますので注意が必要です。
投稿日:2012/11/30 20:09 ID:QA-0052336
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/12/06 11:38 ID:QA-0052402大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休計画付与日に振替休日は使えない
休日を振り替える前に、「 あらかじめ 」、 「 振り替えるべき日を特定 」 しておかなければなりません。 更に、特定すべき日は、できる限り近接している日にしておくことが必要です。 従って、有休と違って、「 振替休日に残日数がある 」 という状態は、本来、起き得ないことです。 当然ながら、有休計画付与日に振替休日を使うことはできません。
投稿日:2012/11/30 20:27 ID:QA-0052337
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/12/06 11:38 ID:QA-0052403大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
年次有給休暇の計画的付与制度の目的と背景
計画年休付与日に振替休日を使用することは問題があります。
年次有給休暇の計画的付与の制度が設けられた目的として、有休の取得率の向上があります。
この目的には、日本の年次有給休暇への意識の低さ、上司や同僚への気遣いや休まない風潮からの取得率の低さが背景にあります。
振替休日の消化については、年次有給休暇の計画的付与制度とは別の方法で管理することをお勧めします。
例えば、取得できなかった振替休日は、1か月は残日数を管理するものの、2か月を過ぎたときは時間外手当として清算する、などの管理方法が企業で導入されております。
投稿日:2012/12/05 11:44 ID:QA-0052380
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/12/06 11:37 ID:QA-0052401大変参考になった
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