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1年単位の変形労働時間制における休日の振替

当社では 4月1日から翌3月31日を対象期間として1年単位の変形労働時間制を採用しています。
労基署への届出の際 1年間のスケジュール(年間休日106日、1日の所定労働時間8時間)を添付しています。現在、届出している休日において休日労働が発生した場合は 代休にて対応していますが、事前に休日労働の発生がわかる場合には 振替休日にて対応したいと考えておりますが 対象期間中において 振替休日によって年間スケジュールを変更することは1年単位の変形労働制において可能でしょうか?(一応、就業規則に振替休日の規定はあります)
また、対象期間を通して1週間平均週40時間という考え方に基づけば 休日労働をさせた場合は休日労働で処理するのではなく 必ず代休を取得させるべきなのでしょうか?教えてください。

投稿日:2012/11/05 00:21 ID:QA-0051964

初心者たまさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日につきましては、変形労働時間制につきましても通常の労働時間制と同じ取り扱いとなります。

従いまして、振替休日も就業規則に定めがある場合には適用可能ですし、それによって年間の変形制自体が無効になるようなことはございません。

また、法定休日労働と時間外労働に関わる週40時間労働も別の事柄ですので、休日労働手当を支払えば代休を与える必要もございません。一方、法定外休日の労働であっても、平均週40時間を超えた場合ですと時間外労働手当を払えば代休を付与しなくても差し支えございません。

投稿日:2012/11/05 09:46 ID:QA-0051966

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2012/11/05 22:58 ID:QA-0051975大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

1年単位変形の振替休日

1年単位の変形労働時間制とは、、
業務の都合により、任意に労働時間を変形することのないことを前提とした制度ですから、
通常の労働時間制とは違い、自由に休日振替は行えません。

しかしながら、1年単位変形でも
予期せぬ事情でやむを得ない場合には、休日振替を認めています。

運用要件は、通常よりは厳格で、
・予期せぬ事情が生じた
・就業規則に規定がある
・振替後の連続労働日数が6日以下などの要件が必要です。

時間外労働については、時間外清算すればよく
必ずしも代休を取らせなくてもかまいません。

投稿日:2012/11/05 11:31 ID:QA-0051970

相談者より

ご回答ありがとうございました。今後の運営に参考になりました。

投稿日:2012/11/05 23:00 ID:QA-0051976大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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