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健康管理の出来ない社員への処遇手順について

 色々な相談に対する先生方の答えを勉強させていただき、ありがとうございます。今回ご教示いただきたいことは、小社物流部門に勤務する社員についての処遇手順です。
 約10年ほど前からアルコ-ル依存で、脂肪肝・糖尿病と診断され、これまでに入院2回を含めて複数回の通院(断酒クリニックも含む)をしています。しかしながら何事も中途半端でアルコ-ル依存から脱却できていません。
 この4月末の退院時には以下の「就労確認書<抜粋>」に署名までさせました。*体調管理のため自ら下記内容に努めること。(1)定期的な通院を行い、主治医の指示に従うこと。(2)食事は主治医のアドバイスに従いバランスの良いものを取ること。(3)主治医の指示に従い、禁酒すること。*就労に支障が出た場合は速やかに申し出て会社の指示に従うこと。
 にも関わらず、2カ月ほど前から手足の痺れを訴え、本人は大丈夫と言っていますが、軽作業もままならぬ状態になってきました。この6月に実施した生活習慣病健診の血液数値(γ-GTP・血糖)を見る限りでは、服薬・通院はしていますが、食事および禁酒については殆ど守られていない状況と判断しております。(飲酒については主治医も認識しています)
 会社としましては「確認書」を基に本人の自覚を最優先しているのですが、このまま放置しておくと同じ職場社員の士気低下にもつながってしまいます。
 会社として安全衛生面から服務規則違反を問えるのか、医師の診断書を基に強制的に傷病休職をとらせることが出来るのか、最終は諭旨解雇なのか?等、会社として考えておかなければならないこと及び踏むべき手順をご教示くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。 

投稿日:2012/10/15 17:02 ID:QA-0051664

とりさん
大阪府/医薬品(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

十分な経過措置と、最終は 「 退職 」

アルコール依存症も立派な病気であり、飲酒によって職務遂行ができない、企業秩序が乱されるなどの状況が継続すれば、解雇事由になりますが、事由の程度、使用者の対応の如何によって、ハードルの難易度は違ってきます。 就業規則記載の懲戒理由に該当しなければならないことは最低限の条件ですが、使用者として、どのような措置を講じたかが判断を大きく左右します。 ご説明では、会社側は相当な配慮をされた様ですが、主治医だけでなく、産業医、指定医の意見取得、経緯記録の整備、勧奨退職、必要に応じた退職金への配慮などを行うことにより、「 円満退職 」 を目指すべきだと思います。

投稿日:2012/10/15 22:57 ID:QA-0051667

相談者より

 早速のご回答ありがとうございます。相談段階であまりに長い文章になってはいけないという思いもあり、これまでの会社対応(措置)を具体的に書きませんでした。
 2001年以降、毎年の生活習慣病健診時の血液検査異常値(γ-GTP・血糖)については、産業医・衛生管理者が聴き取り・指導を行って記録も残しています。本人が身体に変調を来たした時は紹介病院へ入院。退院後しばらくは通院・服薬するも、落ち着いたら自ら中止して従来の生活に戻るという具合です。
 本人の意志薄弱は十分に理解しています。甘い会社と言われるかも知れませんが、命の大切さ・仕事が出来る喜びを自覚させる方法がないかを模索している中で相談させていただきました。
 川勝先生が仰る「円満退職」は最終手段として、本人の自覚と関係無しに、2~3カ月に一度の血液検査結果の提出を義務付け、ある程度の期間で数値の改善が見込めない場合は、診断書に基づく「傷病休職」、休職期間中に血液検査数値の変化が見られない場合は最終手段を行使する旨を、労組役員を同席のもと告知するようにいたします。
 先生のお言葉で踏ん切りがつきました。ありがとうございます。

投稿日:2012/10/16 20:18 ID:QA-0051678大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理・人事マター

アルコール依存症も精神障害もガンも交通事故も、基本的に人事マターとしては同じく捉えるべきと考えます。なぜか精神疾患について会社が過剰に介入する例を多く見ておりますが、医学的知識が無い限り、そうした内容に触れるのはコーポレートリスク管理の点からもお薦めいたしません。
単純に勤怠管理として、たとえば本人事由によらない交通事故であれば再発の可能性はほぼ無い訳ですから、粛々と治療に専念させればよく、他の疾病であっても、その原因や治療方法等はすべて個人の事由であり、会社に責が問われない限りは単なる勤怠の問題です。アルコール依存症だから、勤怠管理で大目に見る、特別対応をするという方がよほど従業員士気管理には大きなマイナスとなりますので、ぜひご留意いただきたいと思います。

投稿日:2012/10/15 23:10 ID:QA-0051668

相談者より

 早速のご回答ありがとうございます。小生の相談が長文で視点ボケした感は否めませんが、増沢先生は一般論として、クールに対応すべきと仰っていると理解いたしました。
 

投稿日:2012/10/16 20:57 ID:QA-0051680参考になった

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