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労災休業と退職日までの勤怠の取扱について

いつもお世話になっております。
すでに事例として投稿のあったテーマでしたら恐縮ですがおたずねします。
直接的には、現在は労災休業中ですが、退職申し出を受けている10月末までの勤怠を有給扱いとなるのか、不休扱いとなるのかという点です。
状況としましては、本件の対象者は労災で手に受傷し、その後の痛みから就労不能として休業補償を受けている者です。その期間が、ほぼ1年となっていることもあり、昨日に本人から10月末で退職したい旨申し出がありました。
同時に、病院の医師からは、『もう治療はありません』というようなフレーズの説明を受けているということも、本人から報告がありました。
いずれにしても、医師の診断についてはちゃんとした見解をもらってくるようにしておりますが、
このとき、仮にこの医師の説明がいわゆる治癒を指していて、その診断日から適用という意味の場合は、
この日から労災の休業補償が不適用となるということでしょうか。
そして、本人にはすでに復帰の意思がありませんので、どのような診断であっても、退職の日まで就労することはありません。
休業補償が効かない場合は、退職日までの勤怠は有給扱いになるということでしょうか。
就労不能の診断(治療中)の状態で、自己都合退職するのであれば、休業補償は継続するのでしょうけれども、今更9月末の退職扱いとすることも不可能な時期の申し入れになってしまっているので、まずはお尋ねしました。
よろしくお願いします。

投稿日:2012/10/13 12:33 ID:QA-0051655

*****さん
東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、治癒していなければ休業補償が引き続き受けられますが、仮に治癒したのであれば現在の当人が労務不能であるか否かがポイントになります。

まず治癒したにもかかわらず労務不能という事であれば、通常の場合働けない程の障害が残っている状況といえますので、休業補償に代わり労災保険の障害補償給付が受けられることになります。支給請求書には障害部分の証明の為に医師の診断書の添付が必要です。

一方、働く能力は戻っているが勤務しないということですと、単なる自己都合の休業といえますので、10月末退職日までの休業日については原則無給で差し支えございません。その際、当人から法定の年休申請があれば年休扱いということになります。

いずれにしましても、本人に現状を確認された上での対応となります。

投稿日:2012/10/13 14:15 ID:QA-0051656

相談者より

早速にありがとうございます。
本人と連絡中ですが、おかげさまで、回答の内容に応じて対応できそうです。
まずはお礼まで。

投稿日:2012/10/16 15:22 ID:QA-0051675参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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