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(海外出向者の)出向契約書について

いつもお世話になっております。

海外出向者人件費の出向先負担額をどのように契約で謳うべきかを見直し中です。アドバイスを宜しくお願い致します。

弊社では、海外出向者の人件費etcの負担を明確にするために出向契約書と覚書を作成しております。

出向契約書---赴任・帰任時の渡航費、手当、引越し費用といった費用の負担(出向元と出向先)
覚書 ---人件費の構成、負担割合(出向元と出向先)及び出向先の負担金額
(出向契約書から「人件費負担の詳細は別途覚書にて定める」として関連づけ)

海外拠点設立~人件費全額負担になるまでの経過措置は設けているものの、基本的には出向先が100%人件費を負担。覚書にもその金額も謳っております。但し、給与のみ金額を謳っており、賞与、社会保険料、退職引当金etcについては金額までは謳っておりません(が請求し、回収はしております)。

給与額を謳うことで、金額が変わる度に覚書の再発行が必要となります。

【質問】
1.具体的に金額を載せる必要はあるのでしょうか?
2.或いは給与だけでなく、その他の賞与、社会保険、退職引当金も載せるべきなのでしょうか?
3.(海外出向者の)出向契約書、人件費負担についての契約書(弊社では覚書)の雛形のようなものが
  あれば是非頂きたいのですが。

宜しくお願い致します。

投稿日:2012/10/10 14:12 ID:QA-0051627

*****さん
大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に回答させて頂きますと‥

1.2.国内外に関わらず、出向契約書に関する必要記載事項についての法的な定めはございません。逆に法定事項でないことからも、トラブルを避ける為に労働条件や給与等の費用負担等については契約書で定めておく必要になります。但し、給与の金額は変動する場合もございますので、具体的な金額まで記載する必要性はないものといえます。賞与その他の事柄に関しましても同様に必要ございません。それよりも給与額と賞与額については出向先・出向元どちらの規程に基いて決定するかに関し明確にしておく事が重要といえます。通常は出向元基準になるでしょうが、仮に出向先基準を適用し給与額等が減るような場合ですと、不利益変更となる為出向者の同意を得るかまたは原則差額を出向元で支給しなければならなくなりますので注意が必要です。

3.残念ながら私共では書式提供をしておりませんが、契約書等の書式ダウンロードを無料サービスされている社労士事務所等も多く見られます。ネット検索でお探し頂くか、見つからなければそうした書式サービスを行っている事務所に直接御問い合わせ頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2012/10/10 20:51 ID:QA-0051632

相談者より

ご回答、どうもありがとうございました。
出向契約書に関する必要記載事項についての法的な定めはないとのことですので、出向先・出向元間で誤解のないように、また税務監査等で説明しやすい内容にしておけば良いということですね。社会保険労務士のWEBはチェックしていませんでしたので、何ヶ所か調べてみます。

投稿日:2012/10/11 10:19 ID:QA-0051636参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 出向に伴う費用の定義 」 と 「 出向目的による受益割合 」 の定めが重要

出向者に関わる、出向元、出向先の費用負担額は、出向の趣旨と実態に照らして適正を欠く場合は、損金不算入や贈与問題を惹き起します。 正しく処理するためには、「 対象費用の範囲と定義 」 と 「 受益負担の判断基準 」 を明確にすることが必要だと考えます。 前者は、賞与を含む給与手当、福利厚生費などの 「 人件費 」 や赴任、赴任帰任に要する 「 旅費交通費 」、 後者は、出向目的による、出向元、出向先間の 「 受益の割合 」 です。 ご質問ですが、(1) 海外出向が頻繁に発生するのであれば、上記に基づいた「基本契約書」と締結しておき、発生ごとに、氏名、期間、金額などを「通知書」を交付することも一案かと思います。 (2) 色々な考えがあると思いますが、回答者としては、御社会計上の 「 人件費 」 に仕分けられる項目はすべて算入するのが筋だと考えます。 (3) 海外出向者の出向契約書の雛形は見当たりませんでした。 国内用のものはない訳ではありませんが、あまり参考にはならないようです。

投稿日:2012/10/10 21:41 ID:QA-0051633

相談者より

ご回答、どうもありがとうございました。
弊社では覚書という形で作成しておりますが、通知書という手もあるということですね。出向契約書のフォームを探して下さったのですね。どうもお手数をお掛けしました。また、アドバイス、宜しくお願い致します。

投稿日:2012/10/11 10:25 ID:QA-0051637参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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