労働契約法改正にともなう無期労働契約への転換について
現在、有期契約社員制度の変更を検討しております。
変更点の概略は、
【変更前】
60歳定年
65歳まで再雇用制度適用
【変更後】
60歳定年
70歳まで再雇用制度適用(65歳到達時で労働時間と賃金の変更あり)
このような変更を行った場合、今回の労働契約法で改正された
「無期契約労働契約への転換」の要件に該当するのでしょうか?
つたない文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/09/26 14:40 ID:QA-0051478
- *****さん
- 北海道/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご周知の通り、労働契約法上の有期契約の無期契約への転換義務とは、同一の使用者との間で有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換するという内容になります。
無期労働契約とは、定年まで契約更新を経ることなく雇用継続する契約を指しており、簡単に言えば契約期間について通常の正社員と同じ扱いになるという事です。文面の制度変更ですと、単に60歳定年後の再雇用期間が長く設定されたという事ですので、いわゆる無期契約への転換とは関係ございません。改正労働契約法で求められているのは、あくまで60歳定年に達するまでの雇用措置になります。
投稿日:2012/09/26 20:03 ID:QA-0051480
相談者より
早速、ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2012/09/27 09:37 ID:QA-0051483大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
検討されている有期契約社員制度の詳細はわかりませんが、
60歳前の社員には有期契約社員はいらしゃらないのでしょうか?
あるいは、改正高年齢者法と混同してしまっているということはございませんでしょうか?
ご参考までに、高齢者法においても65歳までの雇用確保は義務付けられていますが、70歳までの雇用は義務付けられておりません。
労働契約法改正については、
定年制度対象者以外の有期契約社員について、5年を超えたときには、労働者の申し込みにより、幹労働契約に転換できるルールです。
投稿日:2012/09/26 21:18 ID:QA-0051481
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2012/11/01 14:55 ID:QA-0051937参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。