取引先からの休業損害補償の受取について
いつも大変お世話になっております。
さっそくですが、タイトルの件について相談させていただきます。
弊社の従業員が食中毒になり、会食中の食事が原因であることが判明しました。該当の従業員は有給休暇3日間使用して治療にあたりましたが、食事を提供した取引先からはその間の休業損害補償をするとの申出がありました。弊社ではそのような申出を受けた類似例がなく、有給休暇中なら給与は支払われるのに、そうした休業損害補償を受けてよいのか判断しかね、投稿させていただきました。
本来使わなくてもよい有給休暇を使う羽目になったということもありますし、こうした補償は会社からの給与とは別に考えてよいのか、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/09/25 18:29 ID:QA-0051459
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社が付与する年次有給休暇と他社からの休業損害補償とは全く別の性質のものになります。従いまして、年休の取得有無に関わらず損害補償を受ける事に問題はございませんし、先方がそのような補償をされるのは事故を起こした責任がある以上当然といえます。そして、損害補償を受けた事により一旦取得した年休が直ちに無効にはなりません。
但し、年次有給休暇に関しましては、本来従業員が自らの希望で取得するものです。仮に会社側で一方的に年休処理しているとしますとそうした措置は有効とはいえません。また、損害補償がないことを前提に年休取得を希望したとすれば、年休取得の意思に錯誤があったといえますので、年休付与は当然取り消されるのが妥当といえます。
投稿日:2012/09/25 18:49 ID:QA-0051460
相談者より
さっそくにご回答いただきありがとうございました。
もう一点ご教示いただけますでしょうか?
>損害補償がないことを前提に年休取得を希望したとすれば、年休取得の意思に錯誤があったといえますので、年休付与は当然取り消されるのが妥当といえます。
おそらく損害補償されるとは考えていなかったと思いますが、年休付与を取り消す場合、勤怠管理上はどのような扱いになるのでしょうか?
投稿日:2012/09/25 18:55 ID:QA-0051461参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
勤怠管理の件ですが、おそらくは業務外での会食中の事故ということですので、通常の欠勤ではなく不慮の事故による休業扱いとされるとよいでしょう。内容は異なりますが天災により不可避となる休業等の場合と同じような取り扱いで問題ないものといえます。
ちなみに、商談を兼ねる等業務の性格を帯びた会食であったり、或いは御社内食堂での会食ですと労災事故とされる可能性が高くなります。労災認定されますと、当然ですが会社都合の休業として扱う事が必要です。
投稿日:2012/09/25 19:38 ID:QA-0051463
相談者より
ご丁寧に、また迅速に回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2012/09/25 20:05 ID:QA-0051464大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
取引先からの休業補償について
まず、取引先の食事が原因の場合は、労災請求する場合には、第3者行為となります。
ただし、今回3日間ということですと、待機期間になりますので、労災請求しないでしょうから、第三者行為届等は不要です。
待機期間については、会社は、休業手当と同じく、6割以上の賃金の支払い義務がありますが、10割支給の有休を使用させてもかまいません。
民間の休業補償は、定額のケースや賃金に応じてなどまた、有休を使用しても、さらに上乗せで休業補償がでるのかなど内容が保険会社によって異なりますので、確認は必要と思われます。
有休を取り消す場合には、本人によく説明して合意があれば可能です。
出勤簿は、「業務上の傷病のため欠勤」、あるいは欠勤とし備考欄で、労災等わかるようにしておくのが一般的です。
投稿日:2012/09/26 11:51 ID:QA-0051476
相談者より
追加のご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2012/09/26 19:15 ID:QA-0051479大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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