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出向者の手当の補てんについて

いつもお世話になります。
弊社の社員が他社へ出向することになり、その中で外出や出張した場合の日当が弊社と出向先で金額に差がありました。
(尚、外出や出張の日当は出向先から出向者へ直接支払われます。)
今回、その日当の差について弊社より出向先の日当が安い場合のみ、その差額を補てんしようと考えており、本人から差額を弊社へ請求してもらい、その費用を弊社から出向者本人へ直接支払おうと考えています。この場合、補てんした費用の取り扱いで税務上の取り扱いとして旅費として計上すればよいかなど、ご回答を頂けますようお願いします。

尚、一般的に出向した社員へ、このような日当などの手当に差額が生じる場合の対応方法など、アドバイスいただけますようお願いいたします。

投稿日:2012/09/24 20:02 ID:QA-0051423

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向者の日当補てんについて

出向者の場合、出向先、出向元の両方に雇用契約がありますので、日当の補てんについて出向契約書に明記されていれば、旅費として計上できると思いますが、出向契約書に明記がなく、本人の請求のみで補てんする場合には、本人の利益すなわち賃金とされれ可能性があります。
税務上のことですので、その辺のことも具体的に説明し、税務署または税理士さんにご相談ください。

投稿日:2012/09/24 21:21 ID:QA-0051428

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/09/25 08:04 ID:QA-0051435参考になった

回答が参考になった 0

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