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休暇について

初めて投稿致します。
早速ですが、休暇等について上司が社員に休暇をとるように言っているのですが、休暇を取らず働き続けている社員がおり、こんなに働かされて体の調子が悪いと言っております。この先体の調子が悪化した場合労災となるのでしょうか。
ちなみにタイムカードによる出勤記録がございます。
ご教授頂きますよう宜しくお願い致します。

投稿日:2006/06/21 10:18 ID:QA-0005134

*****さん
東京都/食品(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

休暇の件ですが、本件の場合、恐らくは「週1日の法定休日」を含む休日・休暇一般を指すものと思いますので、それを前提にお答えいたします。

法定休日の場合、会社(上司)から出勤を命じられていないにもかかわらず出勤しているということでしょうか‥
そうした場合、2つのケースが考えれられます。

① 仕事内容・量から見て明らかに休日出勤をしなければ決められた業務をこなす事が出来ない場合
‥この場合については、出勤命令がなくとも、原則として休日出勤を命じられたものとみなされます。当然その中で傷病を発した場合は労災適用となるでしょう。

② 会社(上司)から出勤を命じられていないのに加え、客観的に見ても休日出勤の必要性がないと認められる場合
‥いわゆる従業員の「勝手出勤」ですので、原則として会社側は割増賃金も含め賃金の支払を行う義務はありません。労災適用については微妙ですが、上司の指揮命令もない状態で勝手に仕事を行っていた場合は、適用されない可能性が高いと思われます。

本件の場合、上記のどちらになるかによって随分対応の仕方が変わってきますのでご注意下さい。

ちなみに、②の場合でも出勤記録を残し休出分の賃金を支払っている限りでは、休日出勤を追認したと判断される可能性が高いので、労災適用される可能性が高くなるでしょう。

いずれにしても、労務管理上勝手な残業・休出を行う従業員への対応としては、不要な人件費を削減し加えて当該従業員の健康に配慮する上でも毅然とした態度を取るべきで、タイムカードで記録させるなど追認と見られるような行為を認めてはならないでしょう。

こうしたトラブルを防ぐ為にも、就業規則等に時間外労働・休出の取り扱いについて明記しておく必要があります。

投稿日:2006/06/21 12:05 ID:QA-0005136

相談者より

服部賃金労務サポートオフィス 服部康一様
早速のご返答大変有難うございます。又ご回答頂いた内容に関しましても大変参考になりました。重ねて有難うございます。
当社は就業規則等において時間外労働・休出等も決めているのですが、業務上シフト表による勤務ということになっており雇用契約書にもうたっております。にもかかわらずの出勤です。こちらとしても毅然とした態度をとるよう再度徹底して参りたいと存じます。誠に有難うございました。

投稿日:2006/06/21 12:21 ID:QA-0032145大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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