代休等について
閉庁日に職場のスポーツ大会で県外へ遠征に行きます。参加する選手は好きでやっている事ですから当然休み中のスポーツ参加です。ただ小間使いとして担当の平職員は帯同致します。あわせて社長、部長も顔合わせの意味も含めて参加致します。やはり代休は与えなければならないのでしょうか。
投稿日:2012/08/30 12:54 ID:QA-0051094
- たろこさん
- 新潟県/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 担当の平職員 」 には 振替休日、代休付与などの措置が必要
役員さんのご参加は別として、参加する選手自身も、全くの私的活動ですから、格別の措置は不要でしょう。 問題は、「 小間使いとして担当の平職員 」 です。 使用者の業務命令によって休日就労する訳ですから、最低限、法と就業規則に定めに基づく措置が必要です。振替休日、代休付与などが可能な選択肢です。
投稿日:2012/08/30 13:49 ID:QA-0051095
相談者より
ここ数年慣例で行っていたようです。全体で夕食会がありそこでの参加費¥3000は免除されていたようです。代休与えない為には管理職(課長)の帯同がBetterなのでしょうか(課長でも代休は請求できる思いますが・・・)
投稿日:2012/08/30 14:19 ID:QA-0051097大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
一切の自由意志で
自らの意志で参加を決められる経営者でなければ管理職であれ誰であれ、職務になりますので、給与支給が必要でしょう。「小間使い」をぜひ「自らやりたくて買って出た」というような完全な自由意志での参加であればもちろん不要です。そうでない、慣例や上長からの示唆など含め、何らかの誘導が無いことが不支給には書かせません。
投稿日:2012/08/30 15:11 ID:QA-0051099
相談者より
本人自主参加を強調すればよさそうですね。
投稿日:2012/08/31 11:01 ID:QA-0051123大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、自由参加する選手は労働時間となりません。
一方、世話をする担当の平職員ですが、職員本人の自由意志で行かれる場合は労働時間とならず、会社から指示を受けて行かれる場合は労働時間に当たるものといえます。従いまして、後者の場合には週1日の法定休日に行かれるとしますと休日労働割増賃金の支払が必要となります。仮に代休を与えても、割増部分(×0.35)の賃金支払を免れることは出来ませんので注意が必要です。
尚、労働時間として扱うイベントであったとしましても、代休の付与有無に関しましては労働基準法で義務付けられたものではございませんので、御社で判断されるべき問題といえます。
投稿日:2012/08/30 16:25 ID:QA-0051104
相談者より
やはり本人自主参加を強く・・・ですか?
投稿日:2012/08/31 11:11 ID:QA-0051124大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「名ばかり管理職」なら同様の措置が必要
ポイントは2つあります。 ① 「 平職員の帯同は 《 業務命令 》 」 に基づくものと見受けますので、休日出勤措置が必要です。 ② その方法には、振替休日や代休措置があると申し上げているのです。 尚、管理職の場合は、文字通り、経営者と一体になった管理職の実態があれば、労基法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けず、代替措置は不要です。 然し、いわゆる、「 名ばかり管理職 」 であれば、平職員と同様の扱いが必要です。
投稿日:2012/08/30 20:20 ID:QA-0051110
相談者より
今までが曖昧に対応していたようです。あくまでも「本人の自主性を強要」していたようです。ありがとうございました。
投稿日:2012/09/05 11:52 ID:QA-0051193大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き感謝しております。
ご認識の通り、労働時間として扱わない場合には自主参加である事が必要です。
投稿日:2012/08/31 12:31 ID:QA-0051130
相談者より
「自主参加」を強調させます。
投稿日:2012/09/05 11:52 ID:QA-0051194大変参考になった
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