所定休日・祝日にまたがる連続勤務の取り扱いについて
下記ケースについての取り扱いについて悩んでおります。
例①)所定労働時間 出社8:00~10:00、退社17:00~19:00 実働8時間の時間差出勤制
祝日・土曜日を所定休日、日曜日を法定休日と就業規則で定めた場合
金曜日10:00~翌土曜日朝5:00まで働いた場合
10:00~19:00⇒通常勤務
19:00~22:00⇒残業(×1.25)
22:00~5:00⇒残業(×1.25)+深夜割増(×0.25)=1.50割増
代休の付与はなし。(金曜勤務としてみなすため)
ここまでは良いのですが、下記ケースにおいて割増の計算方法と代休付与の概念について
がはっきりしません。
例②)金曜23:00~翌8:00(8時間労働)した場合(金曜日はそれ以前に出社していない前提)
23:00~翌5:00⇒深夜割増(×0.25)
5:00~8:00⇒??
代休の付与はなし?(金曜勤務としてみなすため)
そもそも、日曜日(法定休日)のみでなく、土曜日・祝日(所定休日)に跨って勤務する場合についても
暦日で切り、休日出勤手当(×1.25)をつけ、代休を付与する必要があるのでしょうか。
上記例①の場合、
金曜日10:00~翌土曜日朝5:00まで働いた場合
10:00~19:00⇒通常勤務
19:00~22:00⇒残業(×1.25)
22:00~24:00⇒⇒残業(×1.25)+深夜割増(×0.25)=1.50割増
24:00~翌5:00⇒休日手当(×1.25)+深夜割増(×0.25)=1.50割増
代休の付与は24:00~5:00(5時間労働)のため、0.5日分
上記例②の場合
金曜23:00~翌8:00(8時間労働)した場合(金曜日はそれ以前に出社していない前提)
23:00~24:00⇒通常勤務(×1.00)+深夜割増(×0.25)=×1.25
24:00~翌5:00⇒休日手当(×1.25)+深夜割増(×0.25)=×1.50
5:00~8:00⇒休日手当(×1.25)
代休の付与は24:00~8:00(8時間労働)のため、1日
書籍やネット上での情報収集をしても、土曜・祝日(所定休日)に跨った勤務の
割増率および代休付与の概念については情報がなく、非常に困っております。
ご回答の程、何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2012/08/07 22:01 ID:QA-0050843
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件ですが、1日8時間労働を超える場合は時間外労働割増賃金(×1.25)の支払義務が必要となります。一方で、「休日出勤手当(×1.25)」とございますが、法令で定められている休日出勤手当(休日労働割増賃金)とは、週1日の法定休日のみ適用されます。加えて、この休日労働に関する割増率は「×1.25」ではなく「×1.35」です。
また、代休を与えるか否かは法的に義務付けられたものではないので、付与有無は御社の判断で差し支えございません。そもそもきちんと時間分の賃金支払を行っていれば代休を与える必要もないのですが、労働者の健康面を考慮した場合こうした不規則勤務が頻発するようであれば与える方が望ましいとはいえるでしょう。但し、直近で代休を与えたとしましても上記法定割増部分(×0.25、×0.35)の賃金支払義務は残りますので注意が必要です。
従いまして、御社就業規則で特別な定めが無い限り、例①については最初に挙げられている措置の通りで大丈夫です。
そして、例②の5:00~8:00については23時から8時間労働を超えない限り通常賃金のみの支払で足りますし、代休の付与も必要ございません。
投稿日:2012/08/07 22:49 ID:QA-0050844
相談者より
服部様
早速のご回答、誠にありがとうございました。
土曜・祝日⇒休日、というより「1週40時間を超えた時間外労働手当が発生」という認識ですね。
また、代休の付与については義務ではない点、理解致しました。
大変参考になりました。
この度は誠にありがとうございました。
投稿日:2012/08/08 10:23 ID:QA-0050850大変参考になった
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