通勤災害について
お世話になります。
通勤災害について、教えていただけませんでしょうか。
従業員が新入社員歓迎会の帰りに転倒し骨折をしました。
これは通勤災害にあたるのでしょうか?
大阪事業所に新入社員が入り、その新入社員が東京研修時に歓迎会を行いました。
その新入社員歓迎会は、東京事務所と同じビル内の社員食堂にて行いました。
参加にあたっては、「参加されませんか」という事で上長が声を掛けています。
時間は、18:00-19:15くらい
帰路は、寄り道なしで会社から自宅(20:30頃に自宅近くで転倒し骨折)へ。
飲酒量は、あまり多くない状態です。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2012/07/09 15:06 ID:QA-0050373
- さかさん
- 大阪府/人事BPOサービス(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
新入社員歓迎会と労災
ご質問の内容のケースですと、通勤災害と認められる可能性が高いと思われます。
過去の判例から、2時間を超える場合や、2次会参加後は労災とはみなさないとされています。
投稿日:2012/07/09 17:22 ID:QA-0050375
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/07/24 15:08 ID:QA-0050579大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
社員歓送迎会のようなイベントにつきましては、参加が事実上強制されているような場合には業務指示によるものと認められますので、帰宅時の事故も通勤事故としまして通常労災適用が認められます。
文面のケースですと、強制という感じではなさそうですが、社員食堂で行っている事からも業務との関連性が認められ労災認定される可能性もございます。ただ、飲み会帰りの労災認定につきましては裁判所でも判断が分かれていますし、あくまで個々の事情を精査した上で決定されるものといえます。
従いまして、こうした微妙なケースの場合には認定可否について会社で判断せず、労働基準監督署に労災申請されておくべきです。
投稿日:2012/07/09 22:32 ID:QA-0050377
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/07/24 15:08 ID:QA-0050580大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
通勤との因果関係
今回のご質問から考えると、通勤災害として認められる可能性が高いと思います。
通勤災害と認定されるためには、業務を終了したことにより行われた移動として認められる必要があります。
(サークル活動などで就業後に事業場で活動を行った場合、2時間程度を目安に就業と帰宅の関連性の有無が判断されます。)
ご質問の新入社員歓迎会は時間も短く、就業と帰宅の関連を直接失わせるほどのものではないと考えられます。
ただし、飲酒量が多くないとのことですが、少量の飲酒でも酩酊状態になる方もおり、それが原因で転倒した場合、
通勤に通常伴う危険とはいえないため、通勤と災害との因果関係が否定され、通勤災害と認められません。
なお、自宅近くとありますが、アパートであればその建物の外戸、一戸建てであれば門に入るまでが通勤とみなされますので、
アパートの階段で負傷した場合などは通勤災害とは認めらません。
あくまで質問内容からの判断ですので、転倒の理由も明確では無いため、詳細な状況を労基署に説明し、
通勤災害に当たるかどうか確認されると良いと思います。
投稿日:2012/07/09 23:29 ID:QA-0050379
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/07/24 15:08 ID:QA-0050581大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労災
通勤災害に該当すると思います。特別そこから除外されるべき情報が見当たりませんでした。本件のように特段異常な環境下、環境設定(通常では考えられないようなもの)がなければ「通勤」と広く認められる可能性があります。
投稿日:2012/07/11 23:38 ID:QA-0050409
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/07/24 15:09 ID:QA-0050582大変参考になった
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