みなし労働時間の見直しについて
弊社では営業部門にのみ事業場外労働制を取り入れておりますが、現実は実態と規則に差があるため、みなしに沿うよう検討しております。
その中で解決方法が見えない部分が出て来てしまったため、お力添えをお願いしたく、投稿させて頂きます。
※弊社の所定労働時間、みなし時間共には9~18時(休憩1時)です
※勤務表は記入式です
1 営業部門の中でも取扱製品によって部署が分かれております。また、顧客の性質も異なっております。
A部署のほとんどの顧客は日中2時間ほど会えず、夜ではないと訪問出来ない顧客もいます。そのためA部では会えない時間+所定休憩1時間を休憩とし、みなし時間を10~21時として良いでしょうか?あるいは所定の9~18時をみなしとする現状維持でも問題ないでしょうか?
A以外の他部署では顧客の休憩時間が標準に近いため、こちらは現状維持としても問題ないと考えています。
どの部署も直行直帰の場合もあれば、朝一度支店に寄り書類等のチェック、夜は伝票整理や顧客向け資料整理等のために内勤することもありますが、どれも外勤に関連する業務のため、みなしに含まれると考えています。
現状では残業手当は支給せず、22時以降の深夜残業がある場合のみ手当支給しています。
2 部単位での営業会議や週に一度半日の支店会議などの内勤があります。現在、勤務表には最初から所定時間が記入されているので、その中で労働したとし時間変更をせずに提出して頂いてます。今後A部のみなし時間を10~21時とした場合も同様で問題ないでしょうか?
内勤時間は別途把握するようですが、それが会社の所定時間内でおさまっていれば内勤手当のようなものは不要でしょうか?
また、仮にA部の場合、会議が19時終了だった場合、1時間分の残業手当が必要でしょうか?現時点での申請の仕方ではそれが把握出来ませんので、しなければならない場合どうしようか悩んでいます。
長文となってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
投稿日:2012/06/22 16:17 ID:QA-0050159
- 折鶴さん
- 福島県/医薬品(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問内容に各々回答させて頂きますと‥
1.事業場外みなし労働時間制とは、労働基準法第38条第2項に示されている通り「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」という制度です。
つまり、みなし労働が適用されるのは9~18時といった始終業時刻ではなく、あくまで8時間といった所定労働時間になります。時刻といった定まった事実についてみなす等というのはそれ自体不可能といえます。
従いまして、御社業務に必要な労働時間が8時間であれば実際の勤務時間帯に関わらず8時間のみなし労働時間として計算する事が可能です。
但し、必要な時間が8時間を超えると判断される場合には、始終業時刻ではなくみなし労働時間を8時間より多く設定する事が必要になります。
2. 内外勤の区別無く単に所定労働時間のみなし労働とされている場合には内勤時間に関わる賃金支払義務は生じません。この場合には勿論内勤手当の支給も不要です。
そうではなく、外勤のみで通常8時間が必要とされているみなし労働とされており別途内勤を行う場合には手当という曖昧なものではなく内勤を行った時間分の賃金(※1日8時間を超えますので時間外割増賃金要)の支払が必要とされます。
通常は労働基準法通り前者の定めをしているものと思われますので、特に後者のような定め方をしておらず、実態としましても内外勤トータルで明らかに所定労働時間を大幅に超える状況でなければ、内勤分の賃金支給は不要といえます。
尚、これらに関しましても勤務時間帯の件は1.で申し上げました通り判断に影響ございません。
投稿日:2012/06/22 21:37 ID:QA-0050160
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございます。
1については、各部のみなし時間を就業規則に明記しなければならないと考えていたのですが、ご回答頂いた内容では必要はない、と言うことで良いのでしょうか?
みなしについては個人的に学んだつもりなのですが、運用時の細かい取り決めはどのようにするのが最適なのか、判断がつきかねているところです。
お手数ですが、再度ご相談させて頂きます。
よろしくお願い致します。
投稿日:2012/06/24 17:03 ID:QA-0050165大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂きまして感謝しております。
ご質問の件ですが、ご認識の通りそのような定めは全く必要ございません。先の回答で申し上げました通り、事業場外のみなし労働時間制については、「勤務時間帯をどうみなすのか」ではなく、「1日の労働時間をどうみなすか」について定める事が求められます。
従いまして、各部のみなし時間(※正確には9~18時、10~21時等といった「各部の勤務時間帯」という意味ですよね)を定める事は不要です。業務実態から1日のみなし労働時間が8時間で妥当であれば、勤務する時刻がどうであれ、所定労働時間働いたものとみなすと定めさえすればよいことになります。
投稿日:2012/06/24 19:42 ID:QA-0050166
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
勤務表にも部署ごとにみなし時間(10~21時)を始業、終業時間に記載するつもりでいましたが、今回ご回答頂いた内容では、これまで通り所定時間を記入すると言うことで良いようですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/06/26 10:17 ID:QA-0050173大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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