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労災(通勤災害)について

ある社員が、
冬場、自宅敷地内において
出勤前にゴミ出しのため外に出て
車に積もった雪を下ろそうと思い、
転倒・負傷し、病院を受診しました。
その日は、出勤日でした。

その社員はその日、
健康保険を使って受診をしていますが、
最近、負傷原因の照会が協会けんぽより通知がありました。

もしかして、これは、労災だったのでしょうか?

もし労災だとすれば、
労災関係の書類を提出する必要が出てくると思うのですが、
領収書等も必要になるのでしょうか?
本人は領収書を捨てたということです…。

わからないことばかりなので、
どなたかご指導くださいますようお願いいたします。

投稿日:2012/06/15 17:46 ID:QA-0050012

msさん
青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

原則としまして、ゴミ出しのような私生活上の行為の際に起こった事故について労災適用はなされないものといえます。

但し、出勤日において通勤ルートの中でゴミ出しを行ってそのまま出社するような場合ですと、まさに通勤途上での事故になるものといえますので、通勤災害として労災適用がなされる可能性が高くなります。その辺の判断が難しければ、所轄の労働基準監督署に確認されるとよいでしょう。

仮に労災事故であれば、健康保険については協会けんぽで返還請求手続きを行うと共に、労働基準監督署へは「療養補償給付たる療養の費用請求書」を提出することで対応可能です。この場合、協会けんぽが発効する返還請求書が治療費の証明書になりますので、領収書がなくても手続きは可能でしょう。その他詳細に関しましては各々の行政窓口へお問い合わせされた上で手続きされる事をお勧めいたします。

投稿日:2012/06/15 20:53 ID:QA-0050019

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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