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労災保険代理人選任・解任届の保管年限について

営業所長が変更になった場合等に、監督署に労災保険代理人選任・解任届を提出していますが、事業所での保管年限について、決まりはあるのでしょうか?

投稿日:2012/06/06 17:46 ID:QA-0049859

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労災保険代理人・解任届

労災保険に関する文書は、保管期間3年となっています。
ちなみに、雇用保険に関するものは、2年となっていますので、雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届だけの場合は、2年となります。

投稿日:2012/06/06 18:42 ID:QA-0049860

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2012/06/07 08:56 ID:QA-0049865大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働保険の代理人選任・解任届につきましては、労働保険徴収法施行規則上に定めのある書類になります。

こうした労働保険事務関連の書類(帳簿を除く)に関しましては、労働保険徴収法施行規則第72条で3年間の保存義務が課せられています。

投稿日:2012/06/06 20:47 ID:QA-0049862

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2012/06/07 08:57 ID:QA-0049866大変参考になった

回答が参考になった 0

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