賃金減給
アルバイトで不正を行ったものがおり、賃金を減給処分にする場合の注意点があれば教えて下さい。
投稿日:2006/06/05 15:50 ID:QA-0004950
- *****さん
- 東京都/商社(専門)
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プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賃金減給
■正社員、アルバイトを問わず、従業員に対する懲戒処分の際には守るべきルールがあります。
① 懲戒処分を行うには、就業規則上の根拠が必要です。
② 懲戒手続きを欠いた懲戒処分は、懲戒権の濫用となり無効となります。
■仮に<減給処分>が妥当であっても、賃金から差し引くことのできるのは、「1回の減給額は平均賃金の1日分の1/2以下、減給総額は一支払期の賃金の1/10以下」に制限されています(労基法91条)。
投稿日:2006/06/06 13:43 ID:QA-0004961
相談者より
投稿日:2006/06/06 13:43 ID:QA-0032067大変参考になった
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