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扶養控除申告書 扶養者所得金額計算方法

税務署より「扶養控除等の控除誤りの是正について」という文面の書類が送られてきて、内容を確認したところ、所得超過により扶養親族に該当しないとのことでした。年末調整の際に使用する「扶養控除申告書」の裏面を確認したところ、所得の見積額が38万円以下の方が扶養親族に該当すると記載されていたのですが、所得の見積額の計算方法はどのような計算を行えばよろしいのでしょうか?

投稿日:2012/04/25 10:36 ID:QA-0049301

進藤さん
福岡県/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

給与所得の見積額は、給与収入から給与所得控除額を差し引いて算出します。

 今回のご相談における所得については、勤務先から受ける会社員の給与所得であることを前提として、説明致します。

 所得税において給与所得の見積額は、給与収入から給与所得控除額を差し引いて算出します。 例えば、パート勤務の方が「配偶者の扶養の範囲内に入るために、年間の給与収入は103万円以内にしたい」という要望がでるのは、
103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除額)=38万円(給与所得額)
と、給与所得額が38万円として算出され、この金額迄を限度として、扶養配偶者として認められるためであります。一定の給与所得があっても、控除対象配偶者に留まる事が出来ます。
 尚、この度の扶養控除の誤りの是正を受けて、以下3点ご留意下さい。
 まず1点目として、社会保険の扶養対象者に該当するか否かの確認です。社会保険上の扶養対象となるのは、年収において、被保険者の収入の概ね2分の1以下で、将来に向かって1年間の見込みが130万円未満であることです。
 次に2点目として、扶養者の有無、人数によって支給する家族手当が支給されていれば、その手当の支給につき、実績を含めて見直す必要があります。
 最後に、月々の給与計算における税法上の配偶者扶養につき「控除対象」から「控除対象外」に変更を行います。

投稿日:2012/05/01 17:01 ID:QA-0049339

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございます。

投稿日:2012/05/17 14:06 ID:QA-0049551大変参考になった

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