役員、従業員、非正社員による不正発覚時の規程改訂について
標記の件について
下記のような事象が発生した場合を想定して就業規則に記載する場合に、参考になる条文等があればご教示の程、お願いします。
1.会社が貸与したPC、携帯電話その他電子機器を従業員等から回収しハードディスクの内容を分析するにあたっては、予め回収、分析に関する基準・指針が定められていれば、回収、分析にあたり従業員等の同意を取らずとも問題は生じない。この基準・指針がなければ、回収、分析にあたり従業員等の同意を取らなければならない。
2.サーバーは会社のものなので、その中にあるメールをモニタリングすることは容易であるが、このモニタリングを正当化する規程があったほうがよい。
3.業務命令としての自宅待機は規定がなくとも一般的に可能であるが、懲戒処分としての自宅待機を科すには規定が必要。(出勤停止は既に当社就業規則に規定あり)
よろしくお願いします。
投稿日:2012/04/24 16:49 ID:QA-0049295
- *****さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
貸与時に同意書を取得しておけば・・。懲戒としての自宅待機には、就業規則の定めが必要
|※| 従業員に、IT機器類を貸与する時点で、「 会社業務以外に使用しないこと、退社時、或いは、会社が必要と判断した場合には、その使用内容を点検することに異議を申し立てない 」 旨の同意書を取得しておけばよいのではないでしょうか。 .
|※| 懲戒処分は、同意書そのものの取得とは、直接、関係のない視点で、就業規則に基づいて行うべき事項です。自宅待機は、会社都合でも必要となることがありますので、懲戒処分の一つとして行うのであれば、就業規則への追加が必要です。
投稿日:2012/04/24 20:28 ID:QA-0049297
相談者より
参考にさせていただきます。
投稿日:2012/04/25 10:09 ID:QA-0049300大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような情報機器及びメール分析に関する一般的な規定条文であれば市販の規程集等を参照頂ければよいでしょう。掲げられた内容に沿った例文であれば比較的容易に確認出来るはずです。但し、重要な事柄は形式よりも実効性ですので、御社固有の事情等を十分考慮した上で、独自の規制を盛り込む必要性がないかどうかについても検討されるべきといえます。
ちなみに、3の懲戒処分としての自宅待機を規定し実行した場合ですと、同じ事由で自宅待機後に解雇等別の懲戒処分を科すことは出来ませんので注意が必要です。そうした事からも、3につきましては特別な事情が無い限り敢えて追加される必要性はないといえるでしょう。
投稿日:2012/04/24 22:31 ID:QA-0049298
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/05/18 10:30 ID:QA-0049564大変参考になった
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