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準委任契約の報酬の定め方

いつも利用させていただいております。

さて、当社では準委任契約を締結しようかと思っているのですが、報酬の定め方について確認したいことがございます。

準委任契約では、時給で清算することは適法なのでしょうか。
派遣としてみられないのでしょうか?請負では時給にすると偽装派遣になりかねないとききましたが。)

よろしくお願いします。

投稿日:2012/04/24 12:02 ID:QA-0049281

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

報酬の定め方は、派遣と混同される事由にはならない

準委任とは、法律行為以外の事務の委託をすることをいい、委任の規定が準用されます ( 民法656条 )。 報酬は、特に決めていなければ、無償とされます。 報酬の定め方には、特に制限はなく、時給方式でも差し支えありません。 時給だからと云って、派遣と混同される事由にはなりません。

投稿日:2012/04/24 12:33 ID:QA-0049282

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。

請負は労務提供ではないので、仕事完遂に対する報酬を支給することが派遣との大きな違いとして基準が設けられていますが、(準)委任契約はこの区別は適用されないということですね。

投稿日:2012/04/24 13:21 ID:QA-0049283大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

報酬の定め方は、派遣と混同される事由にはならない P2

準委任の元になる委任は、《 法律行為や事実行為をすることを相手方に委託する契約 》、請負は、《 完成することを約した仕事の結果に対して報酬を支払う契約 》 と法定されていますので、ご理解は正しいと言えます。

投稿日:2012/04/24 13:36 ID:QA-0049284

相談者より

告示37号では、請負と派遣の区別について明記されていますが、そこには、業務を処理する為に費やす労働力(労働者の人数)を単価にして請負料金を精算する場合は、偽装請負と判断されかねないとされています。
これは、(準)委任契約でも当てはまることなのでしょうか。

投稿日:2012/04/24 13:47 ID:QA-0049285大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

報酬の定め方は、派遣と混同される事由にはならない P3

請負契約では、労働力調達、そのコストの決め方など、すべて請負側の判断とリスクでなければなりません。 料金の決め方に、労働者数や単価を、相手方に開示すべきではないのです。 いわゆる、請負の独立性です。 時給でコストを計算するのは自由ですが、精算時に相手側に開示などすれば、請負としての独立性が疑われることになると言ううことだと思います

投稿日:2012/04/24 14:02 ID:QA-0049287

相談者より

こちらが聞きたかったのは、(準)委任契約で時給支払い(労働力を単価とすること)にすることは、偽装請負になるのか、ということです。

投稿日:2012/04/24 15:44 ID:QA-0049294大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

準委任契約の報酬の定め方

民法上の準委任契約は法令上無給でもよいということになっていますが、役務を求める以上、正当な報酬がなければ関係維持は難しいでしょう。その計算に関しては時間単位でも日割りでもよいでしょう。1時間単位で決めることが明快でよいのではないでしょうか?

投稿日:2012/04/24 14:48 ID:QA-0049288

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

報酬の定め方は、派遣と混同される事由にはならない P4

特に、偽装請負になる理由はありません。

投稿日:2012/04/24 19:54 ID:QA-0049296

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/04/25 08:24 ID:QA-0049299参考になった

回答が参考になった 0

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