傷病補償について
いつも利用させていただいております。
契約を定めて雇用契約をしている再雇用社員が、労災となり、休業補償をうけて傷病補償を受けるにいたった場合、契約がそれまでの間に満了になれば、傷病補償は支給しなくてもよいのでしょうか。
基発56号が関わってくるのではないかとおもいます。
「業務上の傷病により休業中の者も期間満了とともに労働契約は終了するものであって、解雇制限の適用はない」
よろしくお願いします。
投稿日:2012/04/04 16:39 ID:QA-0049057
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
行政通達の「業務上の傷病により休業中の者も期間満了とともに労働契約は終了するものであって、解雇制限の適用はない」というのはその通りです。一方、在職中の労災適用による補償につきましては退職後も有効であり給付を受けられますので、解雇制限の件とは区別して考える事が必要です。従いまして、労災給付を受けられない最初の3日間の休業補償分につきましては、契約期間満了による退職後であっても労働基準法第76条に基き会社が平均賃金の6割を支給する事が必要となります。その他の補償分につきましては労災保険から支給されますので会社の負担はございません。
投稿日:2012/04/04 22:49 ID:QA-0049062
相談者より
早々のご回答感謝いたします。
休業補償については執り行いますが、休業補償から傷病補償へ切替えて支給される場合、療養から1年6ヶ月後となります。当社では契約期間を1年としていますので、傷病補償へ切り替わる際に契約が満了するので、退職になりますが、退職後も傷病補償については、会社から傷病補償の支給をしなければならないのでしょうか。(当社では規程を超えて10割補償にしています。)
投稿日:2012/04/05 08:19 ID:QA-0049063大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
ご質問の傷病補償につきましては労災給付を上回る御社独自の制度ですので、支給内容や条件等につきましては御社規定に基き行う事になります。仮に退職後について明確な取り扱い規定が無ければ、当人によって労災の傷病補償と同様に給付を受け続けることが出来るのではとも受け取られかねません。当初からそのような主旨の制度であれば問題ないのでしょうが、退職後の給付まで想定していなかった場合ですと、当人にその旨丁寧に説明し同意してもらうといった対応を採られることをお勧めいたします。
投稿日:2012/04/05 09:22 ID:QA-0049064
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
労災保険は国から支給されるので、傷病補償に切り替わる前に契約が満了していれば、当社から支払う必要はないということですね。
投稿日:2012/04/05 09:38 ID:QA-0049065大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
重ねてのご返事感謝しております。
「労災保険は国から支給されるので、傷病補償に切り替わる前に契約が満了していれば、当社から支払う必要はないということですね。」
― 前回の回答でも申し上げました通り、文面の補償につきましては御社独自の制度ですので労災保険の支給有無や傷病補償への切替といった労災法上の定めに関わらず御社での規定内容に従います。雇用契約が満了していても例えば企業年金のように給付だけは継続するといった制度もありえますので、そうでなければトラブルが生じないようその旨明確に示されておくことが必要です。
投稿日:2012/04/05 10:34 ID:QA-0049066
相談者より
ありがとうございます。
契約が満了し退職とすることは、行政解釈上、違法ではないということですね。
ただし、退職したとしても、保険給付は継続して支給される、とされていますので、退職前までは当社が定めた規定では、休業補償や傷病補償は法を上回る10割としていますので、それが支給してますが、退職後の休業補償や傷病補償は8割の法定どおりが支給されるという理解でよろしいでしょうか。
よって、退職後は会社負担はなくなるということでしょうか。
投稿日:2012/04/05 13:44 ID:QA-0049072大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
重ねてのご返事有難うございます。
文面に挙げられた「退職したとしても、保険給付は継続して支給される」との御社補償規定内容ですが、「保険給付」とあることからも通常であればこれは労災給付の事を指しているものと推察されます。
そうであれば、規定文言の反対解釈により保険給付以外の御社独自の傷病補償は支給されないと解釈出来ますので、会社負担をする義務は生じません。勿論、労災の法定給付(8割給付)については退職後も問題なく支給されます。
いずれにしましても、御社補償規定で法に定めのない独自の補償給付の支給条件について曖昧な定めになっていないこと、誰が見てもいつまで給付が受けられるか(退職前だけなのかその後も受けられるのか)はっきり分かるようにしておくことが最も重要な事です。(※労災給付の方は労災法で全て決まっていますので特段示されていなくても大丈夫です。)繰り返しになりますが、この点について曖昧な規定しか存在しない場合は当人にきちんと説明し納得してもらう事が求められます。
投稿日:2012/04/05 18:59 ID:QA-0049073
相談者より
繰り返しの質問にご対応いただき感謝いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2012/04/06 08:24 ID:QA-0049074大変参考になった
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