外注先(取引先)からの作業応援について
製品の製造を行うにあたり、社内で間に合わない部分(一部)を外注先に出し製造を行っていますが、その外注先より当社社員では出来ない(スキル不足)一部業務を作業応援という形で当面の間、当社で作業をおこなってもらおうと考えています。この取引先からの作業者応援というのは何か問題はあるでしょうか?
投稿日:2012/03/05 10:08 ID:QA-0048602
- 七福堂さん
- 神奈川県/電機(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、偽装請負等法令違反になるのは応援に来られる外注先社員に御社が直接指揮命令を行い作業させるような場合です。外注先社員の方が自身の判断または外注先会社のみの指揮命令を受けて行う分には、御社内での作業であっても問題ないものといえます。仮に作業を行うに当たって業務内容に関わる説明を要する場合には、事前に外注先会社にマニュアルを渡す等で対応されることが望ましいでしょう。尚、外注先社員への安全配慮等から外注先では知りえないことについて最低限作業上必要な説明を現場でされる事については差し支えないものといえます。
投稿日:2012/03/05 11:27 ID:QA-0048605
相談者より
早速、ご回答いただきありがとうございました。再度、現場と確認し慎重に対応いたします。
投稿日:2012/03/05 13:11 ID:QA-0048613大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
問題の有無は、契約の形態によって違う
現在の外注先への製造発注は、いわゆる、「 請負契約 」 のように見受けられますが、ご相談の 「 作業応援 」 は、この 「 請負契約 」 に関することか、それとも、別案件なのか、分りません。 前者であれば、「 すべてが、請負元の責任において遂行される 」 保証が必要になります。 他方、後者であれば、別案件として、派遣業資格のある外注先と、「 労働者派遣契約 」 を締結して受け入れることになります。なお、派遣契約と請負契約との峻別の具体的ポイントは、厚労省の告示に示されています。 問題の有無は、契約の形態によって違ってくることになります。
投稿日:2012/03/05 11:29 ID:QA-0048606
相談者より
質問内容の言葉が足りませんでしたが的確なご回答をいただき誠にありがとうございます。内容は前者の「請負契約」になりますが、労働者派遣契約も含めて慎重に対応いたします。
投稿日:2012/03/05 13:15 ID:QA-0048614大変参考になった
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