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取引先の社員の労災適用について

 いつもありがとうございます。

 5月より1か月間取引先(外注先)の従業員に来ていただいて
弊社の工場で仕事をしていただくことになりました。

理由としましては
①急なため弊社で対応できる人員がいない
②本来であれば取引先でしていただくのですが、作業場所がない

弊社工場で取引先従業員がけがをされた場合、労災は弊社の適用でしょうか。
取引先の適用でしょうか。

ご教示いただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2014/05/01 10:03 ID:QA-0058705

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取引先の従業員は御社の労働者ではございません。法的には業務請負契約という事になりますので、当然ながら労災保険は御社ではなく取引先での適用となります。

ちなみに、取引先の従業員に対し御社から指示命令を出して仕事をさせる事は出来ませんので注意が必要です。どうしても御社従業員と同様に指示命令を出されての就労となれば、労働者派遣法に基づく派遣受け入れで対応されることが必要です。

投稿日:2014/05/01 11:12 ID:QA-0058710

相談者より

いつもありがとうございます。
そのようなさせていただきます。

投稿日:2014/05/01 13:12 ID:QA-0058717大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労災の適用について

出向契約を締結しているようでしたら、出向先で労災は適用となりますが、
それ以外の場合で、
客先で作業中、出張、請負、派遣などはすべて自社での労災適用となります。

投稿日:2014/05/01 12:29 ID:QA-0058713

相談者より

いつもありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2014/05/01 13:13 ID:QA-0058718大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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