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時間外手当開始時間について

いつもありがとうございます。

今回、取引先の現地にて定時時間以降に作業をすることになりました。
取引先から「作業時間の30分前に入ってください。」との
指示がありました。
時間外手当開始時間は実作業開始時間からでしょうか。
それとも30分前からでしょうか。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。

投稿日:2011/09/22 10:53 ID:QA-0046171

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のようなケースですと、雇用関係の無い取引先から直接従業員に対しこのような指示を行う事は出来ない為、結局は取引先からの要請に基き御社から30分前現地入りの指示を行うことになります。

そうなりますと、30分前から既に御社の指揮命令下に入っていることになりますので、労働時間が1日8時間を超えていれば原則として30分前から時間外手当(割増賃金)の支給を行う事が必要といえます。

投稿日:2011/09/22 11:26 ID:QA-0046172

相談者より

ご回答ありがとうございます。
30分前から指揮命令系統に入りますので、
その時点より時間外手当を支給いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2011/09/27 18:25 ID:QA-0046246大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

就業時間の起算点の定義

時間外、時間内を問わず労働を開始する時間「起算点」をどう定義するかという問題ですが、「使用者の命令の下」、「それを余儀なく行う」状況であるか、という点がポイントになります。

今回のご相談ケースであれば、取引先からのリクエストに対して監督者が「30分前に入る」旨の指示がある、あるいは暗黙の合意が形成されているのであれば、「作業時間の30分前」が起算点となります。
詳細な状況は不明ではありますが、文脈から想像すると30分前を就業開始時間とするのが妥当と思われます。

とはいえ「使用者の命令の下」、「それを余儀なく行う」という定義も明確に線引きが難しいものです。労働争議に関する裁判所の判決も、過去の判例など一定のガイドラインを示しつつも個別の状況を鑑みながら対応を行っています。

投稿日:2011/09/22 11:56 ID:QA-0046175

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実労働時間に算入

労働時間とは、「労働者の労働力がなんらかの形で使用者の指揮命令下におかれている時間」と定義されていますので、取引先からの指示(依頼)に基づき、御社が本人に指示したのであれば、当該30分も、早出出勤の形で、実労働時間に算入されることになります。

投稿日:2011/09/22 14:50 ID:QA-0046191

相談者より

ご回答ありがとうございます。
30分前から時間外手当を支給するように
いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2011/09/27 18:21 ID:QA-0046244大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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