アルバイトの労働条件通知書について
アルバイトの労働条件通知書について
当店は、10時から23時(365日)で営業しています。
アルバイトはシフト制(交代制)で、シフト表によって1日4時間から8時間の間で勤務しています。
各人の都合を聞きながらシフト表を作成しますが、人によっては、午前勤務の場合と午後勤務、4時間の時もあれば8時間働く時もあります。
全てはシフト表によってスケジュールが決まります。
こういった場合の「労働条件通知書」の始業・終業の時間欄にはどのように明記すればいいのでしょうか。
下記のように一応全時間を網羅した形で、注釈として勤務シフト表による、ような明示でもいいのでしょうか。
また、適用日は、出勤初日予定日とすれば良いのでしょうか。
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【始業、終業の時刻】
交替制として、次の勤務時間の組み合わせによる。
始業(10時00分) 終業(18時00分) (適用日 )
始業(18時00分) 終業(23時00分) (適用日 )
始業( 時 分) 終業( 時 分) (適用日 )
※営業の都合上、上記以外での勤務時間をお願いすることにあります。
※勤務日及び時間については、勤務シフト表にてお知らせします。
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宜しくお願い致します。
投稿日:2012/02/04 12:20 ID:QA-0048020
- ブルーベリーさん
- 愛知県/フードサービス(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
始業・終業時刻につきましては労働契約書(労働条件通知書)の必要記載事項になります。御社のような不規則なシフト制勤務の場合ですと、可能性の生じるパターンについて全て記載することが求められます。文面のように「一応全時間を網羅した形で、注釈として勤務シフト表による」という形式であれば特に問題ございません。
また、各始業終業時刻に関する「適用日」の記載ですが、事前に労働日及び労働時間を特定する事が必要な変形労働時間制を採用する際に記載されるべきものであって、そうでなければ記載を義務付けられている項目ではございません。従いまして、御社が変形労働時間制を導入していなければ適用日をあらかじめ通知書に記載する必要はなく、別途勤務シフト表にて決定すればよいものといえます。
投稿日:2012/02/04 22:37 ID:QA-0048025
相談者より
ありがとうございます。
大変、参考になりました。
投稿日:2012/02/06 18:29 ID:QA-0048040大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
始業・就業時刻
■パターンが決まっていれば、文面のようにパターンを記載し、例えば「勤務日および時間については、勤務シフト表により、各人毎に、前月末日までに通知する。」とし、いつまでに通知するのかも記載してください。
■パターンがきまっていないようであれば、例えば「労働時間は1週間40時間以内とし、勤務日および時間については、勤務シフト表により、各人毎に、前月末日までに通知する。」
■勤務日および休日が原則決まっている場合は、それらについては別途記載した上で、例えば「労働時間は1週間40時間以内とし、始業時刻・就業時刻については、勤務シフト表により、各人毎に、前月末日までに通知する。」
などが考えられます。
以上
投稿日:2012/02/05 11:04 ID:QA-0048026
相談者より
ありがとうございます。
大変、参考になりました。
投稿日:2012/02/06 18:29 ID:QA-0048041大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
労働時間の明示と雇用契約書
雇用契約書では労働時間を明示しなければなりません。したがって、たとえ複雑であっても労働時間、シフト制については記載しないといけません。貴社の場合、始業、終業時間が決まっており、4-8時間勤務となっているわけですから、それがわかるように提示できていればよいでしょう。シフトそのものは雇用契約時には決められないでしょうから、記載する必要はないでしょう。
投稿日:2012/02/07 10:32 ID:QA-0048059
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