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フレックスと欠勤、休職の処理

いつも大変参考にしております。

今回の質問は、フレックスタイムにおける欠勤の取り扱いについてです。

例としてですが、
所定労働日数:20日
標準労働時間:7.5h(月間所定労働時間:7.5h×20日=150h)
出勤日数:15日
各日の労働時間:8h(月間の労働時間:8h×15日=120h)
欠勤日数:5日
の場合に

これまで120h-150hで30時間の不足時間が発生し、その30時間について控除しておりました。

しかし、別の人事担当者から上記計算ではなく、
120h-(150h-7.5h×5日)=7.5hの残業時間を集計し、
別途欠勤日数5日分を控除すべきではないかといっているものがおります。

この指摘の理由を確認したところ、「今回の欠勤は、私傷病による通常の欠勤ではなく、業務上の傷病による欠勤であり、休職に似た取り扱いのため、所定労働日数に含めるべきではないのではないか」という考え方からくるようです。

これまでフレックスタイムを適用している社員で休職者がいなかったのとこれまで業務上の傷病欠勤が発生していなかったためどういう処理が適切かがわからず苦慮しております。
この際、適切な処理方法を確立し、不足があれば就業規則に盛り込みたいと考えております。

ご質問としては、
①フレックスタイムを適用している社員が休職(無給)した場合は、所定労働日数をマイナスする処理が正しいのかどうか(正しくない場合は、どのように計算するのが正しいのか)
②上記のように別の人事担当者が指摘しているような計算処理は、法的に問題ないか
という2点についてになります。


恐れ入りますがご指導頂ければ幸いでございます。

何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2012/01/26 13:07 ID:QA-0047875

大空 翼さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、業務上の傷病による休業につきましては年次有給休暇の出勤率の計算上から欠勤ではなく出勤日として取り扱わなければなりません。この点はフレックスタイム制であっても同様の処理が必要です。

一方この間の賃金補償につきましては、休業補償給付金と特別支給金で平均賃金の80パーセントが支給されますので労災申請を行う必要がございます。但し、当初の3日間は待機期間としまして労災給付は受けられませんので、会社としましては原則としまして3日分については少なくとも平均賃金の60パーセントの賃金補償を行う義務がございます。御社就業規則でこれを上回る特約があればそれに従わなければなりません。

従いまして、業務上の傷病で休んだ5日分は出勤と同様に扱いますので、別の人事担当者が指摘された計算処理の仕方としまして120h-(150h-7.5h×5日)=7.5hの残業時間を集計する(※法定時間内残業ですので割増賃金は不要)という部分は正しくなりますが、5日分については全て賃金控除するのではなく、通常3日間は会社による6割の賃金補償、そして残り2日間は無給ですが労災による8割の休業補償給付が行われることになります。

投稿日:2012/01/26 13:45 ID:QA-0047878

相談者より

服部先生

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

引き続きご質問をさせて頂きたいのですが、

私の考えている処理の流れから申し上げますと
①120h-150h=30h分の控除金額を暫定的に算出し
②その後休業補償として、3日分(7.5×3×0.6)を算出し
③最後に①の金額と②の金額の差を実際に支給(もしくは控除)する
と考えております。

と申しますのも、別の人事担当者のやり方で計算をしてしまいますと
まずは残業時間を集計してしまいます。
弊社残業割増は、法定ではなく所定を超えた分について25%の割増支給しているため
一旦残業時間を計上してしまいますと割増が発生するため、
残業時間を発生させない方法はないものかと検討し、上記計算方法にたどりついた次第です。

しかし、業務上の傷病による休業の場合の計算方式として
まずは所定労働日数から除外して計算する方式「120h-(150h-7.5h×5日)=7.5h」と
することが求められているのであれば、そのように処理を進めようと考えております。

恐れ入りますが今一度ご指導賜りたくお願い申し上げます。

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2012/01/26 14:28 ID:QA-0047879大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

御質問の件ですが、「一旦残業時間を計上してしまいますと割増が発生するため、残業時間を発生させない方法はないものかと検討‥」ということですが、そのような賃金計算上不利益を与える意図でもって正しい手順を変えることは就業規則違反としまして認められないものといえます。

但し、そうしたことをしなくても基本的に時間外割増賃金支給の必要はございません。何故ならば、時間外扱いとしての計算は実労働時間で行うべきものですので、この度のように計算上実際には労働していないにも関わらず労働したとみなされる時間が含まれておりその時間を除くと時間外とならない場合には、御社就業規則で特約が無い限り割増部分の支給までは必要ないといえるからです。恐らく御社でもここまで細かい特約の定めはないものといえますので、いずれにしましても7.5時間分については割増部分無の通常賃金のみで足りるというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/01/26 21:14 ID:QA-0047886

相談者より

服部先生

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2012/01/26 21:21 ID:QA-0047887大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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