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弊社で勤めていた職員が、退職した後、容疑者経歴が見つかった

現在私は、介護施設を2か所経営しております。

タイトルにもあるように、驚きの事実が判明しました。
その事実が判明したのは、たまたまインターネット検索サイトで退職した職員の上司が記事を発見し、その内容が「介護訪問先92歳のカードで無断引き出し、自称ヘルパー逮捕」で、○○○○容疑者と記載された記事でした。
最初は、同姓同名と思い、履歴書と照らし合わせて、逮捕された時期などを照合すると見事に当てはまり、唯一住所が違うということでしたが、退職した本人からは、2年前に再婚し引っ越しをしていると、同僚が何人も聞いておりました。決定的なのは履歴書職歴の事業所へ問い合わせを掛け、その事件と同一人物であることがわかったのです。また、疑いたくないのですが、手持ち現金が数カ月に渡り数字が合わなかった時期もありました。一部の職員に確認したことを覚えております(現在は最低限度の現金とし、基本的には金庫保管としています)この記事を読んで疑いを正直持ちました。現段階では、警察などには通報しておりません。
会社に入社したのは、2010年3月~パートのデイ介護職員として、2011年10月まで1年8ヶ月の勤務でした。退職した理由は、会社方針に従わず、上司の指示にも従わず降格辞令を出した後、直ちに退職しました。
この1年8ヶ月間、どうして容疑を掛けられている者が、のうのうと働けるのか?制度も含めて理解ができませんでしたし、この事実を発見できなかった悔しさがこみ上げてきます。顧問労務士の方に確認しましたが、初犯ではれば、刑の執行が猶予される可能性があると、おっしゃっておりました。
もうひとつ、不思議だと思うのが容疑を科せられた者が、介護福祉士の資格を剥奪されていないのも、理解できません。何より容疑者でありながら、堂々と働いていた神経が許せませんし、だまされたという怒りが大きいです。
このような事例にお詳しい先生方のご意見を誠に勝手ながら、頂戴いただけると幸いです。

投稿日:2011/12/17 10:56 ID:QA-0047441

*****さん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の方に対し感情的に許し難いという気持ちは十分に理解出来ます。

但し、当人が退職済みである以上、今となっては当人の個人的な資格問題は勿論、過去の就労についても会社が口を挟むことは原則として出来ません。また容疑者として逮捕されたいうことであれば、容疑が事実である限り今後は刑事罰を受ける等社会的な制裁も受けることになる筈です。個人的な感情と会社が行う人事管理は別物という点を理解して頂ければ幸いです。

ちなみに、パート職の為直接当てはまらないかもしれませんが、退職後に懲戒解雇対象の事実が判明した場合退職金支給の減額や取消しを行なうといった措置について、就業規則において明確な定めがあり該当する限りではそうした措置を採る事が出来ます。

また、過去に現金の数字が合わなかったということについて、横領等を示す証拠が出てくれば訴える事も可能でしょう。そうした可能性があるようでしたら弁護士にもご相談の上検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2011/12/17 11:32 ID:QA-0047442

相談者より

迅速なご回答ありがとうございます。

先生がおっしゃっておられるように、個人的な感情と人事管理は混同してはならないと思います。
今回の件は、どうこうせず心の中にしまっておこうと思います。

投稿日:2011/12/17 11:43 ID:QA-0047444大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

積極的な情報提供が限度。予断は避けるべき

この種の犯罪は随分多くなりました。ご相談者のお立場にならないと、本当の怒りと悔しさは、理解できないことですが、当人が逮捕されたということなので、他の犯罪を含め、その悪質さや、社会への影響度などは、これからの当局の調査により明らかになると思います。本人在籍中の現金残高の不整合など、灰色部分を含め、調査協力依頼あれば、積極的に協力するか、依頼がなくても、こちらから、情報提供するかの程度が取り得る行動の限度でしょう。まだ、被疑者の段階なので、資格剥奪や、初犯故の刑の執行猶予などについては、予断を以って考えるのは避けるべきだと思います。

投稿日:2011/12/17 12:03 ID:QA-0047445

相談者より

ご回答どうもありがとうございました。

前向きに受け止め、前進するようにしようと思います。

投稿日:2011/12/19 09:15 ID:QA-0047455大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

向上の機会ととらえて

お気持ちはとても共感いたします。世の中には人としての恥や痛みをわからない人物がいるのだとあらためて思います。ただ事業体として出来ることは限られております。そのような人倫いもとる存在をどうこうしても今からでは何も生まれません。しかしこれを機に、小口現金の管理を進めたり、採用時の身元紹介を厳格にしたりと、組織体として得るものがあったと捉えていくのが良いのではないでしょうか。

投稿日:2011/12/18 14:56 ID:QA-0047449

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。

身元紹介の厳格化については、今後必ず実施をしていこうと反省も含め考えを改めることができ、先生のおっしゃる通り、向上のきっかけとし、前進できるよう今後の経営に生かしていきたいと強く思いました。

投稿日:2011/12/19 09:22 ID:QA-0047457大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

身元調査は基本的に難しい

身許調査は人権問題になり、禁じられています。身許保証人をつけるというほかないのではないでしょうか。また、試用期間の運用をしっかりするということと、社員もまた不正行為を行うことがあるということを認識しておくことが必要でしょう。

投稿日:2011/12/19 09:25 ID:QA-0047461

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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