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病気による配転拒否

間接部門の社員に対し、合理的な理由を持って営業部門への配転を打診し、承諾を得た後に本人から「うつ病」になった(診断書あり)ため、営業部門への配転を拒否し間接部門での業務(業務の継続を求めてはいない)を希望してきました(休職は拒否)、
この場合、完治するまで配転はできないのでしょうか 
ご教授ください

投稿日:2011/12/01 10:57 ID:QA-0047225

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

病気による配転拒否

病気による配転拒否については企業のもつ人事権との兼ね合いで有効になるでしょう。つまり、会社は原則として配転させる裁量は持っているが、本人の健康状態や都合などで拒否は可能であるということです。この場合、昇格を見合わせたり、場合によって降格ということもあり得ます。休職については本人が拒否できるかどうかは就業規則の取り決めにより、本人の意思で拒否できるものではありません。

投稿日:2011/12/01 11:34 ID:QA-0047227

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、配転に関しましては会社の人事裁量権に属する事柄ですので、勤務地や職種限定といった特約を当人と結んでいない限り、就業規則に基く等合理性のある配転に対し拒否をすることは出来ません。

但し、うつ病に関わらず何らかの傷病により配転先の業務遂行が困難である場合ですと、そうした事情を承知の上で配転命令を出すことは安全配慮義務に反する行為となりますので人事権の濫用になるものといえます。

文面の場合ですと、営業部門での業務遂行への影響有無のみならず、現職においても今の条件での勤務自体が可能であるかについて慎重に判断する事が求められます。診断書も出ているとの事ですが、休職を拒否していることからも配転のみを避ける為に作成してもらった可能性もないとは言い切れません。

こうしたうつ病の労務判断は非常に難しいですので、出来れば当人の同意を得た上で主治医と面談することに加え、附に落ちない点があれば産業医の診察も受けてもらうよう依頼した上で決められるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2011/12/01 11:48 ID:QA-0047228

相談者より

かなり附に落ちないところばかりなので産業医との診断も含め慎重に進めていきます
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/12/01 11:58 ID:QA-0047229大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

配転拒否について

営業職に配転になったのでうつ病になったのかどうかわかりませんが、
■就業規則の確認は必要ですが、本人を辞めさせるために配転した等の不当な目的や動機がない限り、配転は有効となり、本人はこれを拒むことはできません。
また、休職も規定の確認は必要ですが、会社が命じるものであり、原則、本人はこれを拒むことはできません。休職とはそもそも解雇の猶予措置であり、休職せなければ、欠勤となり、欠勤が続けば、業務遂行不能ということで退職か解雇ということになるのが通常です。
▼間接部に戻せば、うつ病もなおりそうな感じですが、戻すかどうかは会社の判断となります。
経営上、他の社員、今後の影響などを考えると、配転は、業務上の必要で決めて、説明、承諾も得ていますので、撤回せず、休職を命ずることを中心に検討されたほうがいいと思われます。
以上

投稿日:2011/12/01 12:47 ID:QA-0047231

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/12/01 19:58 ID:QA-0047237大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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