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36協定の延長することができる時間を超過した場合の対応について

いつも参考にさせて頂いております。
当社の36協定では、延長できる上限時間を1日4時間、1ヶ月30時間、年間300時間、休日労働は1ヶ月2日としております。この定めた上限を超過した場合、社内的な手続きとして顛末書の提出を義務付けています。しかしながらその他の手続きは特段とっておらず、例えば労基への報告等、事業者として講ずべき措置として適切な対応方法があればご教示いただきたく思います。多くは発生しておりませんが、法令違反として当然取り扱われる事案と思料しますので、手続きとして瑕疵なきよう進めたいという意図でございます。よろしくお願いします。

投稿日:2011/11/29 10:23 ID:QA-0047168

たけやんさん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、36協定違反が生じた場合には顛末書の提出にとどまらず、早急に労使間で協議し再発防止策を検討し講じることが重要です。勿論違反行為が無いことが最重要ではありますが、例えば時間計算の間違い等で故意ならずとも上限時間を上回ってしまうことは十分にありえることです。

そのような際は、行政への報告というよりはコンプライアンスの観点から直ちに会社自ら是正措置を図ることで対応すべきです。実際に適切な措置が行われますと、悪質性も無いことから労基法違反により罰則を適用される事も通常はないものといえます。但し、度々発生するようであれば、業務運営または協定内容自体の見直し等抜本的な対策を採られることが必要不可欠でしょう。

投稿日:2011/11/29 10:58 ID:QA-0047169

相談者より

ご回答ありがとうございます。
所属長への注意喚起と改善策の提出を求め、今月、労使協議会上にて実態の報告と是正状況を報告し、議事録に盛り込む予定です。

投稿日:2011/11/30 08:38 ID:QA-0047184大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定

顛末書は、誰から取っているのでしょうか?時間外を命じたり、許可するのは会社ですから、本人というよりは所属長、部門長への指導や事情聴取が大事です。
頻繁に発生はしていないようですが、回数や原因によっては、36協定の結びなおしをしなければなりません。
違反する度に労基署への報告が必要なものではありませんが、過労死や事故がおきた場合には法違反が問われますので注意が必要です。
以上

投稿日:2011/11/29 11:37 ID:QA-0047171

相談者より

ご回答ありがとうございます。
所属長への注意喚起と改善策の提出を求め、今月、労使協議会上にて実態の報告と是正状況を報告し、議事録に盛り込む予定です。

投稿日:2011/11/30 08:39 ID:QA-0047185大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協議会の常設による検討が最善策

|※| 法的には 「 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 」 の対象となります。但し、実務的には、上限を超過したからといって、その都度、直ちに、監督署への報告などは行わず、超過時間に対して割増賃金を支払うと共に、再発防止に向け、直ちに労使協議を行う必要があります。
|※| 労使協議、業務改善努力にも拘わらず、業態上の 「 特別の事情 」 により、上限超過発生が避けられない場合には、臨時的に、延長時間の限度を広げる措置 ( 特別条項 ) の導入検討も必要ですが、リスクも伴う制度であるため、現協定内で収まるよう、労使協議会の常設により、解決するのが最優先だと思います。

投稿日:2011/11/29 11:46 ID:QA-0047172

相談者より

ご回答ありがとうございます。
所属長への注意喚起と改善策の提出を求め、今月、労使協議会上にて実態の報告と是正状況を報告し、議事録に盛り込む予定です。尚、特別条項について、組合は難色を示しておりますが、上限拡大を進めたいと考えております。

投稿日:2011/11/30 08:41 ID:QA-0047186大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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