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業務外による研修の労務管理について

業務を進めるにあたり、勉強をさせていただいております。
検索した結果うまく情報が見つけられませんでしたので、掲載させていただきます。

業務外に研修をおこなう際の労務管理について教えてください。

土曜日(会社休日日)に自己啓発として英会話研修を行いました。

研修の位置づけは次の4つです。

 ■自己啓発であり、業務ではない
 ■研修会場は会社を提供
 ■講師は外部英会話教室の方
 ■研修費用は会社負担(現在確認中)

確認したい事

 ■自己啓発であり時間外(休出扱い)ではないが、勤怠管理(打刻)は必要か
   ※会社へ来て研修という事で勤怠打刻が必要かどうか。

 ■弊社は車通勤を認めており、ガソリン代は実費にて
  支払っています。ガソリン代は支払うべきか

以上、情報が足りない部分もあるかと存じますが、ご教授願います。

投稿日:2011/11/11 18:40 ID:QA-0046974

heri11025さん
愛知県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

業務外研修

■本人に選択権を与えず、会社が義務付けてしまうと、その研修は業務命令であり、労働時間と考えられますが、参加・不参加が自由であれば、業務命令ではなく労働時間ではありません。
よって、英会話研修が、業務命令でないのであれば、勤怠管理は不用でしょう。

■業務命令でなくても、会社として業務に密接しているため、英会話研修を受けてほしい場合は、研修費用やガソリン代を会社が負担してあげたりします。
交通費の負担はどちらでもかまいませんんが会社が会場であれば、通勤手当でカバーできるのではないでしょうか。
また、1日分のガソリン代実費を支払わないことは可能なのでしょうか?
以上

投稿日:2011/11/11 20:07 ID:QA-0046975

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

ガソリン代は出勤日数に対して支払っておりますので支払う・支払わないの計算を行う事ができます。
アドバイスありがとうございました。

投稿日:2011/11/14 09:05 ID:QA-0047000大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員同好会として、公式に認めたもの以外は、会社として関与するのは不適当

「 参加は自由 」、「 業務性もなし 」、多分、「 規約もなし 」 というのでは、研修と称しても、社員同好会、乃至、クラブ活動以下の存在ですね。無償の会社施設貸与は別としても、研修費用 ( 確認中 ) も福利厚生費として損金扱いすらも、疑問視される状況です。まして、勤怠管理やガソリン代の支給などは問題外です。それでも、何らかの事故が発生すれば、会社施設貸与の事実によって、責任を問われかねないと思います。社員同好会として、公式に認めるのであれば、他の同好会やクラブと同様、規約等の作成、会社助成金の使用明細の作成など、ルール化した上で、経費補助や施設貸与を整備すべきでしょう。さもなくば、安易に会場提供や資金供与は行うべきではありません。

投稿日:2011/11/11 20:54 ID:QA-0046976

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/11/14 09:03 ID:QA-0046998大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、最大のポイントは会社が指示により研修参加を強制しているか否か(※暗黙による場合も含みます)にございます。この点が曖昧になっていますと後々賃金請求をされる等労使間でのトラブルにもなりかねません。それ故、純粋な自己啓発研修であって業務扱いをしたくないのであれば、強制をされずあくまで任意参加にされることが必要不可欠といえます。

仮に任意参加であれば、会社が会場であっても原則労働時間として扱わないことが可能といえますので、勤怠管理等文面に掲げられた内容に関しましては全て必要ございません。ちなみに打刻等を行わせますと、労働時間扱いをしたものと解釈されてしまいますので注意が必要です。逆に強制参加であれば、勤怠管理の必要及び通勤費用の支給に加え、研修時間の賃金支払義務も発生することになります。

投稿日:2011/11/11 23:06 ID:QA-0046979

相談者より

ご回答ありがとうございました。
自己啓発という表現は曖昧かと存じますので
社内でのルールをもう一度周知したいと存じます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/11/14 09:02 ID:QA-0046996大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実態で判断

>■自己啓発であり、業務ではない 
という点ですが、会社側の申し立てではなく、実態で判断されます。つまり「自由」という以上は、受講しなくても一切不利益な評価などを受けないということが担保されることが必要です。最近はこうしたニュアンスを共有するのが難しくなっていますので、英語力養成の必要性があるのであれば、いっそのこと業務にしてしまう方が簡便かと思います。

投稿日:2011/11/11 23:38 ID:QA-0046981

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/11/14 09:00 ID:QA-0046995大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

位置づけを明確に。

会社側が 「自己啓発を目的としたものであり、参加は自由」 としたとしても、例えば 告知した対象が英語を必要とする業務の人達だけで、現場の上司も 本人たちに参加するように勧め、結果としてほとんど全員参加した、というような状況であれば、実態は会社主催の研修(業務の一環)とみなされる可能性はあるでしょう。

自己啓発の自由参加であれば、勤怠管理も交通費やガソリン代の支給も、行うべきではありません。自己啓発の自由参加ということを、明確にするためには、会社を会場として使用する際のルール、講師代の費用負担について、しっかり取り決めや申請書類などを整えたうえで、参加者主体で運営させるようにすべきだと思います。

投稿日:2011/11/12 11:22 ID:QA-0046985

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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