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期中入社社員の年末調整について

期中に入社した社員が数名おりますが、前職の会社が民事再生になり、前職今年中の源泉徴収票がありません。また、前職が個人店であり、源泉などを出してくれないという社員がおります。
このような場合、年末調整はどのように行えば良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/10/31 11:22 ID:QA-0046757

rock111555さん
東京都/フードサービス(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

前職の源泉徴収票が無い場合は確定申告となり、その際「源泉徴収票不交付の届出手続」を行います。

  まず、年末調整時に、前職のある社員が源泉徴収票を提出出来ない場合は、年末調整の対象者とすることが出来ず、確定申告の対応となります。
  次に、源泉徴収票発行に関して、こうした民事再生等の会社都合により源泉徴収票が発行されない場合は、「源泉徴収票不交付の届出手続」を確定申告手続きの際に所轄の税務署へ行います(所得税法第226条)。この時、給与明細書を本人が保管している場合はその写しを併せて添付致します。詳細については納税地等を所轄する税務署へお問い合わせ下さい。

投稿日:2011/10/31 11:39 ID:QA-0046759

相談者より

ありがとうございます。
今後も勉強させていただきます。

投稿日:2011/10/31 12:04 ID:QA-0046760大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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