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「休職」発令の際の休職発令日について

下記につきご相談させて頂きます。現在私傷病のため欠勤している社員がおります。(有給休暇は全て消化済みです。)今回のケースは、弊社就業規則の休職事由の1つ「業務外の傷病のため欠勤が引続き1ケ月以上に及ぶとき」に該当するため、「休職」を発令することになりますが、その場合の休職発令日は、欠勤の開始日(すなわち1ケ月前)に遡って休職発令しても良いのでしょうか。それとも1ケ月の欠勤満了後にすべきでしょうか。

投稿日:2006/05/10 17:34 ID:QA-0004637

*****さん
高知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

私傷病による休職に関しては、法令上の規定がないため就業規則にて任意に定めることができます。
通常は御社のように、一定の欠勤期間を設けた後に休職とすることが多いです。
本件ですが、就業規則に定めがある以上、それと異なる扱いをすることは問題がありますので、欠勤期間の満了をもって休職発令とすべきです。

投稿日:2006/05/10 18:34 ID:QA-0004639

相談者より

早速に明確なお答えを頂きまして有難うございました。たいへん参考になりました。

投稿日:2006/05/11 10:35 ID:QA-0031916大変参考になった

回答が参考になった 0

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