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資金繰に問題が生じる恐れがあり退職金の前払いを検討しています

この度はお世話になります。

さて、当方で資金繰りに問題が生じる恐れがあり、職員の退職金について前払いをする旨の理事会決議がなされ職員もそれを希望しています。

職員退職金を前払いするにあたり、どの様な方法を取れば良いのでしょうか。

投稿日:2011/09/29 09:25 ID:QA-0046299

tototoさん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「賃金の支払の確保等に関する法律」による保全措置を

日常会話では、「 前払い 」 で十分趣旨は通じますが、この場合、「 退職手当の保全措置 」 というのが正しいと思います。退職金は、賃金同様、優先弁済権 ( 先取特権 ) がありますが、より確実にするためには、必要資金のある間に、「 賃金の支払の確保等に関する法律・第5条 」 ( 退職手当の保全措置 ) に基づき、銀行、その他の金融機関において保証することを約する契約の締結など、第三者機関と保全措置を締結するのが、賢明だと思います。中小企業退職金共済法等で、原資保全されている場合は、必要ないと思いますが・・・。

投稿日:2011/09/29 11:47 ID:QA-0046304

相談者より

おはようございます。ご教授ありがとうございます。
第三者機関との契約について、検討材料といたします。金融機関でその様な商品があれば、教えて頂ければ幸いです。

投稿日:2011/09/30 09:08 ID:QA-0046321大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職金前払い制度について

現状、職員も「それ」を希望しているということですが、どの程度具体化しているのでしょうか?
まずステップとしては、通常は、退職金廃止後の選択肢が、退職金前払い制度ということになります。また、従来の退職金制度と組み合わせる方法もあります。
■会社は積み立ての心配がなくなり、職員も先行き不安であれば、今もらったほうがいいと考えるかもしれません。
▲ただし、前払い金ということで、給与や賞与のときに支払うことになるでしょうが、社会保険料、税金が発生し、職員にとっても大幅に不利になりますので注意が必要です。
■退職金制度の廃止や変更は、不利益変更の問題がつきまといますので、退職金の清算や代替措置など総合的に分析・検討し、職員が納得するよう合理的理由、説明、同意が必要です。
以上

投稿日:2011/09/29 17:51 ID:QA-0046310

相談者より

この度はありがとうございます。

現状ですが、本日、職員への支給に向けて事務上の決裁を受ける事になっております。(翌営業日には資金準備が完了致します。)

仰るように社会保険料や課税の問題はありますが、現況を勘案してそれでも支給された方が良いと言う事情があります。

課税等を回避する為、一旦退職扱いとするか等々検討をしておりますが、その方法についてありましたら御教示頂きたくお願い申し上げます。

投稿日:2011/09/30 09:18 ID:QA-0046322大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「賃金の支払の確保等に関する法律」による保全措置を P2

同法では、保全措置を行う相手先については、「 労働者ごとの・・・受入預金額につき、その払戻しに係る債務を保証することを約する契約の締結・・・《 銀行その他の金融機関 》 」 と定めているだけです。相手先の金融機関については、御社の主取引銀行にご相談されるのがよろしいでしょう。これは、労働債権の法的保的措置ですので、商品という認識は当てはまらないと思います。

投稿日:2011/09/30 10:32 ID:QA-0046324

相談者より

教えて頂き、ありがとうございました。

投稿日:2011/09/30 14:11 ID:QA-0046342大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

財務状況悪化に伴う退職金の清算

以下、参考にして下さい。
企業の財務状況の悪化等のやむを得ない事情によって企業内退職金制度を廃止して退職手当等として支給する給与は、退職所得として取り扱って差し支えありません。

 単なる企業内退職金制度の廃止による打切支給の退職手当等として支給する給与は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要から支給されるものとは認められません。
 しかしながら、企業の経営状態が悪化しており、かつ、将来においても回復する見込みがないと認められる場合には、企業において退職金資産を管理・運用できる状況になく、更に、今後とも退職金制度を維持していく場合には、将来の退職金債務を抱え込むことになり、その企業の存続問題にも影響しかねません。また、企業内退職金制度は、企業の内部資産をその原資としていますが、他の事業資産と明確に区分することが義務付けられていないため、企業が倒産した場合には、退職金が支払われないことも想定されます。
 したがって、このような企業の財務状況の悪化等のやむを得ない事情によって企業内退職金制度を廃止する場合は、合理的な理由による退職金制度の実質的改変により精算の必要があると認められ、引き続き勤務する使用人に対して退職手当等として支払われる一時金は、退職所得として取り扱って差し支えないと考えられます。
(国税庁)

【関係法令通達】
所得税法第30条第1項、所得税基本通達30-2(1)

投稿日:2011/09/30 10:47 ID:QA-0046326

相談者より

小高先生
ありがとうございます。今の状況を考えると非常に有り難い内容です。
ご教授の様に進めていこうと思います。
本当にありがとうございました。

投稿日:2011/09/30 14:15 ID:QA-0046343大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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