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三六協定他 協定届の

いつも参考にさせていただいております。

標記についてお伺いします。
36協定に関しては、事業の種類・事業の名称・所在地(電話番号)・労働者数以外の事項が同一であれば、就業規則とあわせて本社一括で届出が可能となっていますが、そもそもこの協定届の内容などについて、全社員への説明義務はあるのでしょうか?
例えば、一般的に、全事業所をまわって説明していたりするものなのでしょうか?それとも、従業員代表の意見だけで締結できるものであるならば、全社員への説明は必要ないのでしょうか?また、全社員への説明義務がある場合、何か承諾したと記録を残したほうがいいのでしょうか?(メールや書面など)説明義務がないのであれば、「締結しました」との従業員代表からの報告のみでいいのでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2011/08/17 11:58 ID:QA-0045413

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

36協定につきましては、就業規則と同様に、労働基準法第106条におきまして全ての労働者に対する周知義務が定められています。

本社一括というのはあくまで届出という手続きに関する事柄に過ぎませんので、協定自体の内容を各事業所の労働者が知らなければ、協定内容は有効足りえません。従いまして、各事業所において見やすい場所へ掲示又は備え付けをする等の措置が必要不可欠です。

投稿日:2011/08/17 12:50 ID:QA-0045414

相談者より

ご回答ありがとうございます。
では、締結前に個々人に同意を求める行為は必要でしょうか?

投稿日:2011/08/17 13:15 ID:QA-0045415参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

事前事後に関わらず、36協定締結に関しまして労働者の個別同意は必要ございません。あくまで協定内容につき周知義務が有るというだけの事になります。

投稿日:2011/08/17 13:19 ID:QA-0045416

相談者より

一般的にはそのような対応が取られていることが多いのでしょうね。しかし下記のような提案があったため、結局従来どおり手続きすることとなりました。
「従業員代表がそれぞれの協定に対して従業員の総意として署名捺印することに他の従業員が認識していることが必要となります。

ですので、従業員代表が協定都度全社員へ一斉メールをする方法はある意味望ましいと言えます。
従業員代表は一任されているので、他の従業員に都度聞くのはおかしいという見方は正しいですが、
従業員代表のストレスを緩和し、他の従業員も「協定を結ぶ前に一言意見を言いたかった」ということがないようにするためには今の方法を継続することをお勧めします。

従業員代表と会社間でのみ協定を交わし、結果は事後通知という形に慣れてしまうと、思いがけないトラブルが発生したり、会社も協定締結を適正に実施しなくなってしまう恐れがあります(とにかく署名捺印させようというよからぬ行動)。

投稿日:2011/08/18 13:07 ID:QA-0045437参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

状況により36協定締結の趣旨や責任者への意識形成の場として説明会を開かれることをお勧めします。

ご質問拝見し回答いたします。

 労働基準法において、時間外労働、休日労働は原則規制されています。(労基法32条)
 しかし、実際の業務においては、案件の期限に間に合わない、予定通りに業務を終えられない等、業務の運営上、法定労働時間を超えて労働を行う必要性が生じます。
 そこで、労働基準法は第36条により時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。
 この36協定に代表されるいわゆる労使協定は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他電子データで保存する等の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に対して周知する義務があります。(労働基準法第106条)
 具体的には、事業場内の共通の掲示板(食堂等多数の労働者が集まる施設付近の掲示板等)への36協定締結文書の掲示が周知に効果的です。
 尚、今回初めて全事業所において36協定の締結をされる場合であれば、各事業所にて36協定締結の趣旨浸透や各事業所の責任者が有する時間外労働の指示・命令権に一定の配慮を払ってもらう意識形成の場として、各事業所単位で説明会を開かれるとよろしいでしょう。
 ご検討下さいますようお願い致します。

投稿日:2011/08/18 14:01 ID:QA-0045440

相談者より

ご回答ありがとうございました。できるだけ正しい行動を心がけたいと思います。

投稿日:2011/08/22 16:26 ID:QA-0045513参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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