(再)常駐作業に関する2交代勤務について
弊社にあるメーカーより(常駐)依頼が来たのですが、初めてのことですので、いろいろを教えてください。(出向としていましたので再度ご相談いたします。
今までは9:00~17:30まで通常勤務だったものが、2交代制の勤務依頼が
来ました。しかも直行直帰のため管理体制もよくわかりません。
その為、常駐先からの就業規則の見本は来る予定です。
尚、常駐者は6名だけです。
以上を踏まえてご教授願います。
①就業規則について
就業規則は現状のものを作り直したほうがいいのか?それともその常駐者向けに就業規則を作ることが可能か?
今現状は、組合側と相談の上、就業規則を変更する考えが進められています。
②三六協定について
常駐者専用の三六協定を作るべきなのか?
再度ご相談で申し訳ありませんが、
2日に会議があるみたいなので、ご協力お願いします。
投稿日:2006/04/28 17:28 ID:QA-0004541
- *****さん
- 福岡県/精密機器(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
(再)常駐作業に関する2交代勤務について
■本件の対処措置の検討に先立ち、メーカー依頼の「常駐」を労働関係の観点からシッカリ把握することが重要です。同じメーカーサイトにおける「常駐」と言っても、前回(相談# B000325 dd 06/04/19)説明しました「出向」、労働者派遣法に基づく「派遣」、百貨店のコスメテイックス売場や食品コーナーへの「サポート」などでは労働関係が異なり、対象常駐者の利益保護の措置も異なってくるからです。
■「直行直帰」「2交代制勤務」「相当な長期間?」に加え、日常の就業実態把握も困難が予想されるなら、常駐者の利益保護には、「出向」としての対応措置が欠かせないと思われます。
① 就業規則には、当然、「出向」条項を追加する必要があります。今後とも出向のケース発生することを考慮し、追加項目としては、<出向を事由とする不利益取扱の禁止>、<社員身分の保証>、<出向先における労働形態や労働時間の差異、或いは役職責任に対する経済的配慮>、<出向期間の明確化>、<解出向後の職場保証>、<考課実施方法>、<出向先との契約締結>、<本人との出向契約>、<本社情報の提供=疎外感の排除>、などが挙げられます。別の就業規則を作成することは不要でしょうが、現行規則の変更条文が長くなるようでしたら、「別途、定める」とし、労使間で、「出向協定」を検討、締結されることお勧めします。。
② 三六協定などの就労上の条件については、出向先のルールが適用されます。先方からの就業規則や三六協定の写しが未入手なので、確定的なことは言えませんが、そこに定められている時間外労働の限度が、御社のものを上回っている場合には、出向(常駐)者にのみ適用される三六協定の制定が望ましいと思います。上記の、「出向協定」とワンセットで管理されれば、周知、閲覧も容易になるでしょう。
投稿日:2006/04/29 12:01 ID:QA-0004550
相談者より
回答ありがとうございました。
いただいた文書を元に資料を作成し、
近日中に行われる会議に提出したいと思います。
投稿日:2006/05/01 08:14 ID:QA-0031875大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
(再)常駐作業に関する2交代勤務について
■前回答の最初の「常駐」事例に、<常駐先の指揮監督下に入らず、仕事の完成だけを目的とする「請負」>も加えておいて下さい。関係者の意見がうまくまとまるとよいですね。
投稿日:2006/05/01 11:51 ID:QA-0004555
相談者より
投稿日:2006/05/01 11:51 ID:QA-0031878大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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