人材紹介スタッフの有給休暇について
当社の宿泊業では、社員・パートの他に人材紹介によるスタッフ(配膳会)も勤務しています。前までは、紹介会社に勤務分の給与・手数料を全額支払っていたのですが、直接支払いの徹底により給与は本人、手数料は会社に変更いたしました。この際、本人の有給休暇は当社で付与すべきなのでしょうか?人材派遣の場合には、派遣会社に全額支払っており労働者と派遣会社の雇用契約で進めているので、有給休暇も含めて当社は関知する必要はないと思うのですが、人材紹介はどうなのでしょうか?
投稿日:2011/08/04 11:10 ID:QA-0045235
- keimetalさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
人材紹介の場合でも、原則として御社で指揮命令を受けて業務に従事することに変わりございませんので、労働者派遣法に基く派遣労働者で無い限り、御社において雇用関係が生じることになります。給与を直接本人に支払うというのも、雇用関係が成立しているのを認めているからに他なりません。
従いまして、労働基準法に基く賃金支払や年休付与は勿論の事、御社とスタッフとの間で労働条件を文書にて明示した雇用契約を正式に結ばれる事が必要です。
投稿日:2011/08/04 11:23 ID:QA-0045236
相談者より
回答ありがとうございます。特別に時給単価も高いので、契約社員等の登用等を検討したいと思います。
投稿日:2011/08/04 11:42 ID:QA-0045239大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
雇用関係があれば有給休暇付与は必要
文面からすると、貴社とスタッフには直接雇用関係があります。その手数料を関係先に支払う形になっています。したがいまして、有給休暇付与が必要になります。また雇用契約書を交わし、就業規則なども整備する必要があるでしょう。
投稿日:2011/08/04 11:39 ID:QA-0045237
プロフェッショナルからの回答
勤務実態に応じた有給休暇の付与を行います。
ご質問拝見し回答いたします。
宿泊業における配膳会スタッフは、厚生労働大臣の許可を受けた民間の事業所を通じて、求人先であるホテル、結婚式場そしてレストラン等と雇用契約を締結致します。
従いまして、結論から申し上げますと、勤務実態に応じて有給休暇の付与はもちろんのこと、他の直接雇用の従業員と同様に労務管理を行うことになります。
尚、従前の配膳会スタッフの雇用契約は、1日単位で締結されているケースが多く、労務管理上の問題もあまり発生しておりませんでした。
しかしながら、過去に、こうした日単位での雇用契約を締結していた配膳会スタッフの勤務が、実態として1カ月以上続けて正規労働者並みの勤務であったことが当時の社会保険事務所の調査で発覚した事件がございました。それ以降、コンプライアンス上、勤務実態に応じた雇用契約の締結を推進されている企業もございます。
従いまして、配膳会スタッフの雇用管理におかれましては、契約と実態がかい離しないよう雇用実態をモニタリングすることも併せてご提案致します。
投稿日:2011/08/04 17:39 ID:QA-0045252
相談者より
回答ありがとうございました。よくわかりました。
今後は、準社員・社員の形態にして一般社員との違いが出過ぎないように考慮したいと思います。
投稿日:2011/08/04 17:45 ID:QA-0045254大変参考になった
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